食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05240240305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分メチオカルブの認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU)を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年9月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月30日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分メチオカルブ(methiocarb)の認可を更新しないとする、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1606の採択を官報(PDF3ページ)で公表した。 1. 欧州委員会指令2007/5/ECはメチオカルブを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 2. 理事会指令91/414EEC付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) 540/2011付属書Aにリスト化される。 3. メチオカルブの認可は、施行規則(EU) 540/2011付属書Aに規定されるとおり、2020年7月31日に失効する。 4. メチオカルブの認可更新の申請書が提出された。 5. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年9月24日、メチオカルブが規則(EC) No 1107/2009第4条に規定する認可基準を満たすか否かに関する結論を欧州委員会に提出した。 6. EFSAはそのピアレビューの結論において、たとえ個人用保護具を使用した場合においても作業者への許容できないリスク、及び鳥類、ほ乳類、みみずへの高いリスクを特定した。更にEFSAは利用可能なデータに基づき、代謝物M01の遺伝毒性の可能性を排除できなかったため、植物由来の食品におけるリスク評価に関する残留物の定義が最終化されず、消費者リスク評価を実施することができなかった。 7. したがって、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。したがって、メチオカルブの認可を更新しないことが適切である。 8. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/1606を採択する。 第1条 有効成分メチオカルブの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書Aのメチオカルブの列を削除する。 第3条 EU加盟国は遅くとも2020年1月3日までに、メチオカルブを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められる猶予期間は可能な限り短くするものとし、遅くとも2020年4月3日までに失効するものとする。 EFSAのメチオカルブのリスク評価のピアレビューに関する結論は下記のURLから入手可能。 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5429 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1606&from=EN |
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