食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230550149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第3国由来伝統食品としての伝統食品としてのAristotelia chilensis液果の粉末或いは濃縮果汁に関する通知についてテクニカルレポートを公表
資料日付 2019年9月16日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月16日、規則(EU) 2015/2283第14条に準拠する第3国由来伝統食品としてのAristotelia chilensis 液果(訳注:マキベリー)の粉末或いは濃縮果汁に関する通知についてテクニカルレポートを公表した(7月18日採択、PDF版17ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2019.EN-1685)。概要は以下のとおり。
 規則(EU) 2015/2283第14条に基づき、第3国由来伝統食品としてAristotelia chilensis液果の粉末或いは濃縮果汁を市販するため欧州委員会に提出されたSouth Am Freeze Dry S.A.社(チリ)からの通知を受け、欧州委員会は、当該規則第15条(2)に則して、当該伝統食品を欧州連合(EU)域内にて市販することに対し正当な理由に基づく安全性上の異議があるかどうか、EFSAに意見を表明するよう求めた。
 EFSAによる伝統食品通知の評価手法は、伝統食品認可のための通知に関するステークホルダー向けガイダンス、及び、EFSA科学委員会発行の既存の関連ガイダンス文書に詳述されている原則に基づく。
 EFSAは、申請者提供の情報に関し以下の点に着目した。
 ・ Aristotelia chilensis の生液果における3-ヒドロキシインドールの含有量、及び、多くの部位(葉、茎等)における他種アルカロイドの含有量に関する情報が提供されていない。
 ・ 第三国におけるAristotelia chilensis 液果の食用に関するエビデンスは提供されているが、当該新食品(Aristotelia chilensis液果の粉末或いは濃縮果汁)の食用歴に関する情報は不十分である。
 ・ EU域内におけるばく露レベルが第三国における史実に基づく摂取レベルを超過する可能性があり、EU域内にて粉末或いは濃縮果汁として市販された場合、Aristotelia chilensis 液果の潜在的ばく露に関する不確実性が存在する。
 したがって、当該伝統食品中に存在するアルカロイド類に関する定量的情報の欠如、及び、アルカロイド類の含有が確認された場合、EU域内にて予想される当該伝統食品(即ち、粉末及び濃縮果汁)の用途・用量がヒトの健康に対し懸念となるばく露レベルに達する可能性があるという事実を鑑み、EFSAは、EU域内における伝統食品としてのAristotelia chilensisas液果の粉末或いは濃縮果汁の市販に対し、安全性上の異議を提起する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1685
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