食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230540149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第3国由来伝統食品としてのMoringa stenopetalaの葉粉に関する通知についてテクニカルレポートを公表
資料日付 2019年9月13日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月13日、規則(EU) 2015/2283第14条に準拠する第3国由来伝統食品としてのMoringa stenopetala(訳注:ワサビノキ属植物)の葉粉に関する通知についてテクニカルレポートを公表した(6月30日採択、PDF版14ページ、doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1672)。概要は以下のとおり。
 規則(EU) 2015/2283第14条に準じ、第3国由来伝統食品としてMoringa stenopetalaの葉粉を市販するため欧州委員会に提出されたLaura Manzano Outeiral社(スペイン)からの通知を受け、欧州委員会は、当該規則第15条(2)に則して、当該伝統食品を欧州連合(EU)域内にて市販することに対し正当な理由に基づく安全性上の異議があるかどうか、EFSAに意見を表明するよう求めた。
 EFSAによる伝統食品通知の評価手法は、伝統食品認可のための通知に関するステークホルダー向けガイダンス、及び、EFSA科学委員会発行の既存の関連ガイダンス文書に詳述されている原則に基づいている。
 EFSAは、申請者提供の情報に関し以下の点に着目した。
 ・ 含有されるグルコシノレート、イソチオシアネート、フィチン酸塩、タンニンに関する質的及び量的情報が不足している。
 ・ 第三国における、Moringa stenopetalaの葉粉として利用情報が不足している。
 ・ 提案されたEU域内における用途・用量に基づくばく露推定が提供されていない。
 ・ 提案されたEU域内における用途・用量に基づくばく露レベルは、第三国における歴史的ばく露レベルを超過する可能性がある。
 ・ 動物実験において、M. stenopetala葉抽出物による抗受精作用(antifertility effect)、堕胎効果、肝酵素への影響、甲状腺機能パラメーターへの影響が報告されている。
 ・ 当該伝統食品中に潜在的に存在する望ましくない物質の質・量に関する情報の不足、及び、ばく露評価の欠如により、EU市場向けに提案された用途及び用量において、当該伝統食品がヒトの喫食に対しリスクをもたらす可能性の有無に関し結論することは不可能であった。
 上記の点を鑑み、EFSAは、EU域内における伝統食品としてのMoringa stenopetalaの葉粉の市販に対し、安全性上の異議を提起する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1672

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