食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ベナラキシル-Mに関する現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年9月23日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月23日、ベナラキシル-M(benalaxyl‐M)に関する現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書(2019年8月23日承認、46ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5818)を公表した。概要は以下のとおり。
 ベナラキシル-Mは欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の施行日以降に認可されたため、EFSAは同規則第12条(1)の規定に従って、現行の当該有効成分のMRLsのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。EFSAの意見書において導出された結論は以下のとおり。
 植物におけるベナラキシル-Mの代謝が主作物及び輪作作物において調査された。入手可能な代謝物はいくつかの不十分な点があり、全ての作物グループにおけるベナラキシル-Mの残留物の性質を十分に特徴付ける代表的な試験が必要である。
 入手可能なデータに基づき、モニタリングのための植物の残留物の定義は暫定的にベナラキシル-Mとして提案が可能である。
 ラセミ体であるベナラキシル及びベナラキシル-Mの貯蔵中の安定性が、マイナス20℃で3年間貯蔵した高水分及び高い酸性の食品(ぶどう、ワイン、馬鈴薯及びトマト)において示された。
 入手可能な残留試験データは、検討対象の全食品に関するリスク評価値並びに暫定的なMRL案を導出するのに適切と考えられた。果樹、葉菜、根菜及び塊茎作物を網羅する代謝試験に関して特定された全般的なデータギャップを考慮して、全てのMRL案は暫定的と考える。
 本レビューの枠組みにおいて報告されている認可された用途から生じる慢性消費者ばく露量が、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)2を使用して算出された。MRLを導出するのにデータが不十分な食品に関して、EFSAは計算の目安として現行のEUのMRLを考慮した。最大の慢性ばく露量は許容一日摂取量(ADI)の1.1%であった。
 本レビューの枠組みにおいて評価されたMRLs以外に、国際的に推奨されるコーデックスの残留基準値(CXLs)がベナラキシルに関して設定された。さらに、ベナラキシルの用途が以前EFSAによりレビューされ、これらの用途がベナラキシル-Mの残留物を生じる可能性があるため、本レビューで検討された。EU内外におけるベナラキシル及びベナラキシル-Mの認可された用途から生じるベナラキシルへの全体的なばく露量が評価された。ベナラキシル及びベナラキシル-Mのレビュー、及びCXLsから入手可能な全てのMRLが比較され、これらの3つの情報源の中の最大値が消費者ばく露量の推定に採用された。認可された用途に従って、ベナラキシル及びベナラキシル-Mは同時に使用されないことが仮定される。このシナリオでの最大の慢性ばく露量はADIの2.2%であった。
EFSAの推奨するMRL案(抜粋)は以下のとおり。
品名         現行MRL mg/kg     推奨MRL案 mg/kg
            ベナラキシル      ベナラキシル-M   
ワイン用ぶどう      0.3           0.3
トマト          0.5           0.5
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5818

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。