食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230010208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、「粉末カフェイン及びカフェイン高含有製品の安全性」に関する勧告について公表
資料日付 2019年9月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月、「粉末カフェイン及びカフェイン高含有製品の安全性」に関する勧告について公表した。
 2019年7月、 Richard Colbeck大臣(Minister for Aged Care and Senior Australians
, Minister for Youth and Sport)及びGreg Hunt大臣(Minister for Health)は、FSANZに対し食品基準規約(Australia New Zealand Food Standards Code)における現在のカフェインの認可に関する助言を求め、また粉末カフェイン及びカフェイン高含有食品に関連した消費者への警告及び規制強化のための予備的な勧告の検討を要請した。
 2019年9月、Colbeck大臣は、粉末カフェイン及びカフェイン高含有食品に関して消費者の安全を高めるためのFSANZによる勧告の全てを支持する旨を発表した。
 Colbeck大臣によって承認された5つの勧告は以下を含む:
・FSANZは、純粋及び高濃度カフェイン含有食品の小売販売を禁止するため、規約改正を提案し、緊急であると宣言する。
・FSANZは、基準2.9.4-調整補完スポーツ食品(Standard 2.9.4 - Formulated Supplementary Sports Foods)の現在の見直しの結果に基づき、食品中のカフェインの基準値(maximum limit)の設定を検討する。
・安全なカフェイン摂取に関する消費者への情報提供キャンペーンについて当局間で連携して展開し、上記勧告1の実施と併せ履行する。
・消費者への情報提供キャンペーンに先行或いは並行し、法令順守行動の情報提供のため、所管官庁向けの純粋又は高濃度のカフェイン及び高カフェイン含有製品の規制に関するガイダンスが、食品規制に関する実施小委員会(Implementation Subcommittee for Food Regulation: ISFR)によって策定され、所管官庁によって承認される。
・特定の脆弱な人口集団を含む、豪州及びニュージーランドの人々全体のカフェイン摂取に関する的を絞った研究は、次回の世代間健康及びメンタルヘルス研究(Intergenerational Health and Mental Health Study)の一部として引き続き取り組まれる。
 カフェインに関する報告書(2019)は以下のURLより入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/Documents/CaffeineReport2019.pdf

訳注: 2018年1月に発生した若者の死亡事故が、2019年7月にカフェイン過剰摂取(プロテインシェイクに粉末カフェインを添加して摂取)によるものであると推定されたことを受け、大臣らはFSANZに助言及び勧告の検討を要請した。本記事は、これに対するFSANZの対応に関するものである。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) -
URL http://www.foodstandards.gov.au/Pages/Review-of-caffeine.aspx

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。