食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05220070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分のエマメクチンの現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年8月29日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月29日、農薬有効成分のエマメクチン(emamectin)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書(2019年7月18日承認、81ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5803)を公表した。概要は以下のとおり。
 エマメクチンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の2008年9月2日の施行後に認可されたため、EFSAは同規則第12条(1)の規定に従って、現行の当該有効成分のMRLsのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。EFSAの意見書において導出された結論は以下のとおり。
 エマメクチンの代謝は、主作物及び輪作作物において調査された。規制及びリスク評価のための残留物の定義(訳注)が各々提案された。
 入手可能な残留物試験データは検討対象の全食品に関して、リスク評価値並びに(暫定的な)MRLを導出するのに十分であった。例外はコールラビ及び綿実で、データが入手できなかった。メロン及びかんきつ類に関して、堅実及び暫定的なはく離係数(peeling factor)を導出することが可能であった。
 エマメクチンは家畜に給与される可能性のある作物への使用が認可されている。したがって、様々な家畜グループに関して家畜の飼料中の残留濃度算出が、経済協力開発機構(OECD)のガイダンスに従って実施された。全ての家畜グループの飼料中の残留濃度が0.1mg/kg乾物(DM)のトリガー値を下回ったため、動物由来食品におけるMRLsの設定並びに残留物の更なる調査は原則として不要であった。しかしながら、今回のケースでは、エマメクチンの高い慢性毒性及び脂溶性を考慮して、EFSAは反すう動物及び豚における残留物の性質及び大きさを評価した。
 家畜におけるエマメクチンの残留物の代謝が泌乳山羊において、本レビューで算出された飼料中の最大残留濃度を網羅する用量割合で調査された。これらの試験結果により、反すう動物及び豚における規制及びリスク評価のための残留物の定義がエマメクチンB1a及びその塩類として提案され、エマメクチンB1a(遊離塩基)に換算された。畜産物において提案された残留物の定義の実施に関するバリデーションのとれた分析手法が入手できず欠落している(データギャップ)。EU Reference Laboratories for Pesticides Residues(EURLs)によれば、単一成分分析法(a single residue method)により、0.01mg/kgのLOQがルーチン分析において達成可能である。
 反すう動物の乳及び組織におけるMRL及びリスク評価値を導出するため、乳牛の家畜飼料給与試験が使用された。反すう動物から豚への外挿が容認されるため、豚におけるMRL及びリスク評価値を導出するために、反すう動物への飼料給与試験の結果に依拠した。
 本レビューの枠組みにおいて報告された容認されている用途から発生する慢性及び急性ばく露量が、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)2 を使用して算出された。MRLを導出するのにデータが不十分な食品に関して、EFSAは目安となる算出として、対応する換算係数で乗じた現行のEUのMRLを検討した。最大の慢性ばく露量はスペインの成人に関して算出され、許容一日摂取量(ADI)の28%であった。しかしながら、急性参照用量(ARfD)の超過がレタス及びスベリヒユ(escaroles)に関して特定され、各々ARfDの218%及び102%であった。これらの作物の代替(fall-back)農業生産工程管理(GAP)を考慮すると、最大の慢性ばく露量はADIの17%(デンマークの小児)、最大の急性ばく露量はARfDの40%であった(レタス)。
訳注:残留物の定義とは、植物保護製剤中に現在又は以前に使用された有効成分、有効成分の代謝物及び分解物又は反応生成物を含む残留物を定義することを指す。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005(植物及び動物由来の食品中及びその表面におけるMRLsに係る残留物の定義)より。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5803
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