食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200720305
タイトル 欧州連合(EU)、雌豚に使用する飼料添加物(飲用水における)としてのEnterococcus faecium DSM 7134の調製品の認可を公表
資料日付 2019年8月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月5日、雌豚に使用する飼料添加物(飲用水における)としてのEnterococcus faecium DSM 7134の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1315を官報(PDF文書3ページ)で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、雌豚に使用する飼料添加物としてのEnterococcus faecium DSM 7134の調製品を認可し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類する申請書が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物衛生及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品は皮膚及び呼吸器感作性物質と考えられると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該調製品の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAはまた、当該調製品が雌豚の飲用水への使用によって畜産上の指標(zootechnical parameters)の改善に有効である可能性があると結論付けた(訳注:EFSAの意見書では、試験において子豚の増体量、雌豚の体重、産子数、離乳子豚の生体重において重要な効果が示されたとしている)。EFSAは、販売後のモニタリングについて特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
3. 当該調製品の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを立証する。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、本付属書の条件に従って動物栄養における添加物として認可される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1315&from=EN
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