食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200700305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏及び採卵用鶏ひなに使用する飼料添加物としてのアスペルギルス・ニゲルDSM 25770株が産生する6-フィターゼの調製品の最低含有量の改正を公表
資料日付 2019年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月1日、肉用鶏及び採卵用鶏ひなに使用する飼料添加物としてのアスペルギルス・ニゲルDSM 25770株(Aspergillus niger DSM 25770)が産生する6-フィターゼ(6-phytase)の調製品の最低含有量に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2018/338を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1290を官報(PDF文書2ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. アスペルギルス・ニゲル(DSM 25770)が産生する6-フィターゼ調製品の使用は、肉用鶏及び採卵用鶏ひなに関して欧州委員会施行規則(EU) 2018/338により10年間認可されてきた。
3. 認可条件である当該調製品の最低含有量を750FTU(訳注FTU:フィチン酸分解力単位)/kg飼料から125FTU/kg飼料へ引き下げる申請書が提出された。
4. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、当該調製品は、提案された新たな使用条件の下で、申請された最低用量である125FTU/kg飼料で肉用鶏において効果がある可能性があり、この結論は採卵用及び繁殖用鶏ひなに対して拡大可能であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料における当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
5. 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである
第1条 欧州委員会施行規則(EU) 2018/338の付属書における肉用鶏及び採卵用鶏ひなに該当する最低含有量欄の750FTUを125FTUに置き換える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1290&from=EN
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