食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200290305
タイトル 欧州連合(EU)、食品と接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する欧州委員会規則(EU)の改正を公表
資料日付 2019年8月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月8日、食品と接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する欧州委員会規則(EU) No 10/2011を改正する欧州委員会規則(EU) 2019/1338を官報(PDF版3ページ)で公表した。
1. 欧州委員会規則(EU) No 10/2011の付属書Iは、食品と接触することを意図するプラスチック材料及び製品の製造において使用される可能性のある認可された成分の欧州連合(EU)リストを制定している。
2. 規則(EU) No 10/2011の前回の改正以降、欧州食品安全機関(EFSA)は食品接触材料(FCM)に使用される可能性のあるすでに認可された成分の用途に関する科学的意見書を公表した。EFSAの直近の知見を確実に反映するために、規則(EU) No 10/2011を改正する。
3. 成分ポリ((R)-3-ヒドロキシ酪酸-co-(R)-3-ヒドロキシヘキサン酸)(poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-hydroxyhexanoate)(PHBH)はEFSAが公表した2件の科学的意見書に基づき、単独で、又は他の重合体類との混合で、乾燥又は固形食品と接触した状態で使用することが欧州委員会規則(EU) 2019/37の規定に基づき認可された。EFSAは当該物質PHBHの用途を、単独又は他の重合体類との混合で、あらゆる食品と接触することを意図するプラスチックの製造に拡大することを承認する新たな科学的意見書を採択した。
 EFSAはこの意見書において、分子重量が1
,000ダルトン未満の全てのオリゴマーの移行量が5.0mg/kg食品又は食品模擬物質を超えなければ、当該物質PHBHが単独又は他の重合体類との混合で、熱湯を満たす又は短時間の加熱段階を含む、室温又はそれ以下の温度で6ヶ月間以上あらゆる食品と接触する状態で使用されても消費者に安全性の懸念はないと結論付けた。EFSAの結論は、室温又はそれ以下の温度で食品に長期間(6か月以上)接触する条件に関する、規則(EU) No 10/2011の付属書Vの2.1.4で規定された最悪状態の移行試験条件に基づいている。
 当該付属書Vの2.1.5が規定するとおり、それらの最悪状態の移行試験条件は、室温又はそれ以下の温度で6か月に満たない接触期間の条件にも対処する。EFSAは更に、今回の用途拡大においても、前回の認可において分解物質のクロトン酸に対して設定された0.05mg/kg食品の特定移行限度値(SML)が適用されることを確認した。
3. 当該物質PHBHを含有する最終製品又は材料を販売する事業者は、規則(EU) No 10/2011の第16条で作成が規定されている裏付け書類に、分子重量が1
,000ダルトン未満の全てのオリゴマーの移行量を決定する分析手法の説明、及び必要な場合は較正用の検体を含める。
第1条 欧州委員会規則(EU) No 10/2011の付属書を本規則の付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1338&from=EN
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