食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分メピコートのヒラタケにおける暫定残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2019年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月31日、有効成分メピコート(mepiquat)のヒラタケ(oyster mushrooms)における暫定残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書(2019年6月3日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5744)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の第6条の規定に従って、欧州連合(EU)の評価担当加盟国(EMS)のフィンランドは、BASF SE社からモニタリングデータに基づき提出のあった栽培菌類(cultivated fungi)における有効成分メピコートの暫定MRLの改正の申請書を受理した。
 きのこにおけるメピコートの残留物は、きのこにおけるメピコートの使用の結果生じるものではなく、メピコートで処理された穀物のわらから成る栽培培地(growth substrate)を通して残留物を吸収した結果生じる。
 ヒラタケに関する合計74の標本に基づき、3つの異なるMRL(訳注:0.7mg/kg、0.9mg/kg、3mg/kg)の提案が導出された(訳注:現行のMRLはヒラタケを含む栽培菌類に関して0.09mg/kg)。ヒラタケにおけるメピコートクロリド(mepiquat chloride)の含有に適用する最も適切な暫定MRLsを決定するために、許容可能な非遵守の割合を考慮したリスク管理の決定が必要とされる。
 栽培ヒラタケに関するモニタリングデータにおいて観察されるレベルでのメピコートクロリドの残留物へのばく露量は、MRL案を導出した根拠であり、消費者の健康へリスクを及ぼすことは考えにくい。
 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5744
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。