食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05200160149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分キザロホップのレタス及びサラダプラントにおける現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2019年7月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月30日、有効成分キザロホップ(quizalofop)のレタス及びサラダプラントにおける現行の残留基準値(MRLs)の改正に関する理由を付した意見書(2019年5月27日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5747)を公表した。概要は以下のとおり。 申請者のAdama Agan社はイタリアの管理当局に対して、有効成分プロパキザホップ(propaquizafop)の南欧州(SEU)における使用を可能にするため、レタス及びサラダプラントにおけるプロパキザホップ(propaquizafop)及びキザロホップの現行のMRLsを改正するための申請書を提出した。 申請を裏付けるデータは、レタス及びサラダプラントのグループに属する作物に関するプロパキザホップのSEUでの使用意図に関して0.15mg/kgのMRL案を導出するのに十分であった。 MRL案はキザロホップ及びプロパキザホップに適用可能な共通の残留物の定義に換算される。EUのMRLは提案より高いレベルの0.20mg/kgで設定されており、意図する用途に関してMRLの改正は必要ない。 検討対象の植物においてキザロホップに換算されたプロパキザホップの残留物を管理するのに適切な規制のための分析手法が利用可能である。EFSAはリスク評価の結果に基づき、現行のキザロホップPエチル(quizalofop‐P‐ethyl)、キザロホップPテフリル(quizalofop‐P‐tefuryl)及びプロパキザホップの使用、及びレタス、他のサラダプラントへのプロパキザホップの使用に由来する食品において存在する残留物の長期的及び短期的摂取が消費者の健康へリスクを及ぼすとは考えにくいと結論付けた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5747 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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