食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05200020105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストに大豆レグヘモグロビンを追加する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2019年8月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は8月1日、色素添加物(color additive)証明書免除リストに大豆レグヘモグロビンを追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは色素添加物規則を改正し、牛挽肉類似製品(ground beef analogue products、※1)中の色素添加物としての大豆レグヘモグロビン(※2)の安全な使用を規定する。Impossible Foods社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応し、当該措置を講じるものである。 当該規則は9月4日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は9月3日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻73条への「520項 大豆レグヘモグロビン」(21 CFR 73.520)の追加 (a)識別:当該色素添加物大豆レグヘモグロビンは、大豆レグヘモグロビンタンパク質を発現するように遺伝子操作された、非病原性かつ非毒素産生性の酵母Pichia pastoris株の制御された発酵による安定化生成物である。大豆レグヘモグロビンタンパク質は当該色素添加物の主要着色成分であり、赤褐色を付すものである。 (b)仕様(略) (c)使用及び制限:大豆レグヘモグロビンタンパク質の量が未調理の牛挽肉類似製品の重量パーセント濃度で0.8%未満である場合、牛挽肉類似製品中に大豆レグヘモグロビンを安全に使用することができる。 (d)表示(略) (e)証明書の免除:当該着色添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは証明書要件を免除される。 ※1訳注:「牛挽肉類似製品(ベジバーガー(野菜バーガー)等)」は、植物原料あるいは、その他の動物由来ではない牛挽肉様の食品を意味する。(当該官報「I.序文」より) ※2訳注:「大豆レグヘモグロビン」は、その由来である大豆の根から名付けられている、マメ科植物の窒素固定根粒中に存在するヘムタンパク質である。(当該官報「II.背景」より) 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-01/pdf/2019-16374.pdf 本件に関するFDAのニュース記事は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-authorizes-soy-leghemoglobin-color-additive |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/01/2019-16374/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-soy-leghemoglobin |
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