食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05190650492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、食品原料グリーンコーヒー抽出物の使用制限及び表示規定の制定について公表 |
資料日付 | 2019年7月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は7月25日、食品原料グリーンコーヒー抽出物の使用制限及び表示規定の制定について公表した(衛授食字第1081301525号、2019年7月25日付、同日発効)。概要は以下のとおり。 食品原料として使用するグリーンコーヒー抽出物は、以下の規定に適合していなければならない。 1.Coffea arabica及びCoffea canephoraの焙煎していない乾燥種子からの抽出製造 2. 1日の摂取限度量は400mg。カフェィン含量が0.05%以下の場合、摂取限度量は1 ,500mg 3. グリーンコーヒー抽出物を原料として使用する食品に、「12歳以下の子供、妊婦、消化不良や重い疾病をもつ患者の食用に適さない」との警告を表示 本公告及び付属文書については以下のURLからダウンロード可能。 https://www.mohw.gov.tw/dl-55059-b6e371fb-c796-4f98-8c7f-c17de4d1a5c0.html https://www.mohw.gov.tw/dl-55058-6ac59da3-7f0d-4ca9-8267-e30f9dbecccf.html |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-16-48500-1.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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