食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05190200149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分オキサチアピプロリンの残留基準値の改正、及びインポートトレランスの設定に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2019年7月25日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月25日、農薬有効成分オキサチアピプロリン(oxathiapiprolin)の様々な作物における現行の残留基準値(MRLs)の改正、及びインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書(2019年6月21日承認、49ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5759)を公表した。概要は以下のとおり。 申請者のDu Pont de Nemours 社はアイルランドの管理当局に対して、オキサチアピプロリンの欧州連合(EU)における意図された用途、及び中国、カナダ、米国における認可された用途を調整するために、当該有効成分の様々な作物における現行のMRLsの改正、及びインポートトレランスの設定の申請書を提出した。 申請を裏付けするデータは、検討対象の全ての作物に関するMRL案を導出するのに十分であった。例外は芽キャベツ及び豆類(鞘なし)であり、残留物のデータが提出されなかったか、用途を裏付けるには不十分であった。 バリデーションのとれた0.01mg/kgの定量限界(LOQ)で、検討対象の作物におけるオキサチアピプロリンの残留物を管理するのに適切な規制のための分析法が利用可能である。 EFSAはリスク評価の結果に基づき、現行及び意図する用途を考慮して、オキサチアピプロリンの残留物の長期的摂取が消費者の健康にリスクを引き起こすことは考えにくいと結論付けた。 EFSAのMRL案(抜粋)は次のとおり。 品名 現行EUのMRL mg/kg EUのMRL改定案 mg/kg 生食用/ワイン用ぶどう 0.7 変更なし たまねぎ 0.01 0.04 わけぎ 0.01 2.0 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5759 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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