食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05190170305
タイトル 欧州連合(EU)、2 ,5-ジクロロ安息香酸メチルエステル、マンジプロパミド及びプロホキシジムに関する残留基準値の改正を官報で公表
資料日付 2019年7月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月11日、2
,5-ジクロロ安息香酸メチルエステル(2
,5-dichlorobenzoic acid methylester)、マンジプロパミド(mandipropamid)及びプロホキシジム(profoxidim)に関する特定の農産物中又は表面における残留基準値(MRLs)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを改正する委員会規則(EU) 2019/1176を官報(46ページ)で公表した。
1. マンジプロパミド及びプロホキシジムに関して、MRLsは規則(EC) No 396/2005の付属書IIIのAに設定されている。2
,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルに関して、MRLsは規則(EC) No 396/2005に設定されていない。当該物質は付属書IV(基準設定対象外物質を規定)に収載されていないため、0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2
,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルの用途が、接ぎ木後のワイン用ぶどうにおける農薬という特有な及び限定された使用により、ワイン用ぶどうにおいて重大な残留物を生じるとは推定されないため、植物及び動物製品においてその残留物が存在するとは考えにくいと結論付けた。したがって、2
,5-ジクロロ安息香酸メチルエステルのMRLsを特定の検出限界(LOD)に設定することが適切である。これらのデフォルト値は規則(EC) No 396/2005の付属書Vに設定される。
3. EFSAはマンジプロパミドの残留物定義の変更を提案した(構成する全ての異性体の比率)。EFSAは現行のMRLsの引き上げ又は継続を勧告した。入手できない情報があるため、馬鈴薯等6品目に関するMRLsはリスク管理機関の更なる検討が必要であるが、消費者へのリスクはないため、これらの品目に関するMRLsは規則(EC) No 396/2005の付属書IIに設定される。
4. EFSAはプロホキシジムのMRLsを継続するよう勧告した。
第1条 本規則の付属書の規定に従って、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III、及びVを改正する。 

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1176&from=EN
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