食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05180190305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分トルクロホス-メチルの認可更新を官報で公表
資料日付 2019年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月28日、農薬有効成分トルクロホス-メチル(tolclofos-methyl)の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の改正に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1011を官報(6ページ)で公表した。
1. 委員会指令 2006/39/ECは有効成分としてトルクロホス-メチルを理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載した。
2. 理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載される有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aにリスト化されている。トルクロホス-メチルの認可は2020年4月30日に失効する。
3. トルクロホス-メチルの認可更新申請書が提出された。欧州連合(EU)の報告担当加盟国(訳注:スウェーデン)により更新評価報告書が作成され、欧州食品安全機関(EFSA)、申請者及びEU加盟国の間で協議が行われた。
4. 欧州委員会規則(EU) 2018/605により導入された内分泌かく乱特性を特定するための基準に関して、EFSAの結論は、in vivoでの内分泌介在作用(endocrine-mediated effects)のエビデンスがないという事実に基づき、トルクロホス-メチルが内分泌かく乱物質であることは非常に考えにくいことを示している。したがって欧州委員会は、トルクロホス-メチルが内分泌かく乱特性を有すると考えるべきではないと結論する。
5. トルクロホス-メチルを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。したがって、トルクロホス-メチルの認可を更新することが適切である。
6. しかしながら、規則(EC) No 1107/2009の第14条(1)及び第6条の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件及び制限を付すことが必要である。特に、当該物質の使用を観賞用植物及びばれいしょのみに認可することにより、消費者の特定の代謝物へのばく露を最小化し、水生生物及び野生ほ乳類の当該物質へのばく露を緩和するために、トルクロホス-メチルを含有する植物保護製剤の用途を制限することが適切である。
7. トルクロホス-メチルの認可更新のためのリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、当該物質を含有する植物保護製剤が認可される可能性のある用途を制限していない。したがって、殺菌剤に限定した用途制限を撤廃することが適切である。
第1条 有効成分トルクロホス-メチルの認可を本規則の付属書Iの規定に従って更新する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本規則の付属書IIの規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1101&from=EN
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