食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05180180305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分デスメジファムの認可を更新しないことを官報で公表
資料日付 2019年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月28日、農薬有効成分デスメジファム(desmedipham)の認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU)2019/1100を官報(3ページ)で公表した。
1. 委員会指令 2004/58/ECは有効成分としてデスメジファムを理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載した。
2. 理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載される有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aにリスト化されている。デスメジファムの認可は2020年7月31日に失効する。
3. デスメジファムの認可更新申請書が提出された。欧州連合(EU)の報告担当加盟国(訳注:フィンランド)により更新評価報告書が作成され、欧州食品安全機関(EFSA)、申請者及びEU加盟国の間で協議が行われた。
4. EFSAは具体的な懸念を特定した。特に、遊離型及び(又は)抱合型アニリン(aniline)(変異原性カテゴリー2及び発がん性カテゴリー2)を含有する残留物への消費者及び家畜のばく露、並びに、動物食品を通して4-アミノフェノール(4-aminophenol)(変異原性カテゴリー2)を含有する残留物への消費者のばく露を排除できなかった。更にEFSAは、1回だけ施用する場合の食虫性ほ乳類用を除く、全ての代表的な用途に関して、ほ乳類への高い長期的リスクを結論付けた。2~3回施用する場合、てんさい(sugar beet)及び飼料用ビート(fodder beet)における代表的な用途に関して、鳥類への高い長期的リスクが特定された。EFSAは又、利用可能な情報に基づき、内分泌かく乱特性の評価を最終化できないと結論付けた。
5. 少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされることが証明されなかった。したがって、デスメジファムの認可を更新しないことが適切である。
第1条 有効成分デスメジファムの認可を更新しないものとする。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aのデスメジファムの列を削除する。
第3条 EU加盟国は2020年1月1日までに、有効成分としてデスメジファムを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。
第4条 EU加盟国により認められる猶予期間は2020年7月1日までに失効するものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1100&from=EN
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