食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05170290149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品接触材料中で使用する、修飾アルミナフッ化物で二酸化チタンの表面を処理した物質の安全性評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2019年6月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月26日、食品接触材料中で使用する、修飾アルミナフッ化物で二酸化チタンの表面を処理した物質の安全性評価に関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。 当該物質は、充填剤及び着色剤として、可能性としてあらゆる種類のポリマーに最大で25%(w/w)使用することを意図している。当該物質及び当該添加物を含む製品は、いかなる期間及び温度条件で、あらゆる種類の食品と接触することを意図している。提供されたデータでは、ポリアミドといった膨張した極性ポリマー中でさえ、添加粒子は埋め込まれたままであり、移行しない。したがって、当該添加粒子は、食品を介してのばく露及び毒性学的懸念を引き起こさない。 溶けたフッ化物及びアルミニウムイオンの移行が、添加粒子の表面、特に膨張したプラスチックから生じる。 「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、当該物質が、いかなる期間及び温度条件で、あらゆる種類の食品と接触するポリマー中で最大25%(w/w)使用される場合には、安全性の懸念を引き起こさないと結論付けた。 しかしながら、膨張した極性ポリマー中の二酸化チタンについて、3%酢酸で模した食品と接触する使用は、最大100℃で4時間とする条件の接触に限定されるべきである。これは、二酸化チタンを25%添加した物質を60℃10日間で使用した後、アルミニウム及びフッ化物の移行が、それぞれの特定移行限度値(SML)である1mg/kg食品及び0.15mg/kg食品を大幅に超えた事実による。 CEPパネルは、どのようなケースでも、既存のアルミニウム及びフッ化物のSMLを超えてはならないことを強調する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5737 |
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