食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05160450305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、肉用子羊等に用いる飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の認可更新、及び欧州委員会規則(EC) No 1447/2006等の撤廃を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年6月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月3日、肉用子羊、乳用山羊、乳用羊、乳用バッファロー、馬及び肉用豚に用いる飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の認可更新、及び欧州委員会規則(EC) No 1447/2006、(EC) No 188/2007、No 232/2009、(EC) No 186/2007及び(EC) No 209/2008の撤廃に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/899を官報(4ページ)で公表した。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、その認可及び更新の根拠及び手続きを規定している。Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47は肉用子羊、馬、乳用山羊、乳用羊、肉用豚、及び乳用バッファローに用いる飼料添加物として認可されている。 2. 規則(EC) No 1831/2003第14条の規定に従って、同じ用途で同動物種に用いる飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I-4407(旧Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47)の認可を更新し、当該添加物を添加物区分の「畜産添加物」として分類する申請書が提出された。 3. Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407の評価は同規則(EC)No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の認可を更新すべきである。 第1条 本付属書に規定される添加物は、肉用子羊、乳用山羊、乳用羊、乳用バッファロー及び肉用豚に用いる場合は添加物区分の「畜産添加物」、及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、馬に用いる場合は機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書の条件に従って認可を更新する。 第3条 欧州委員会施行規則(EC)No 1447/2006、(EC) 186/2007、(EC) No 188/2007、(EC) No 209/2008、及び(EC) No 232/2009を廃止する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0899&from=EN |
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