食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05160410305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に用いる飼料添加物としてEscherichia coli CGMCC 7.232株により産生されるL-トレオニンの認可を官報で公表
資料日付 2019年5月29日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月29日、全動物種に用いる飼料添加物としてEscherichia coli CGMCC 7.232株により産生されるL-トレオニン(L-threonine)の認可に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2019/894を官報(2ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 同規則第7条の規定に従って、全動物種向けの飼料に用いる添加物としてEscherichia coli CGMCC 7.232株により産生されるL-トレオニンを認可し、添加物区分の「栄養添加物」として区分する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年10月2日の意見書において、Escherichia coli CGMCC 7.232株により産生されるL-トレオニン(L-threonine)は提案された使用条件の下で動物の衛生、ヒトの安全性及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該添加物が皮膚の感作性、眼及び皮膚の刺激性を有する可能性があると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が取られるべきであると考える。EFSAは当該添加物が全動物種に関して有効なアミノ酸L-トレオニンの供給源であり、反すう動物以外の動物種と同様に、反すう動物種においても有効であるために、第一胃における分解に対して保護されるべきであると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. Escherichia coli CGMCC 7.232株により産生されたL-トレオニン(L-threonine)の評価は同規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従ってその使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される物質は、添加物区分の「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って認可する。
 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0894&from=EN
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