食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150580305
タイトル 欧州連合(EU)、乳児用調製乳におけるビタミンDの必要量、及び乳児用調製乳及びフォローオン調製乳におけるエルカ酸の必要量に関する改正を官報で公表
資料日付 2019年5月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月23日、乳児用調製乳(infant formula)におけるビタミンDの必要量、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳(follow-on formula)におけるエルカ酸(erucic acid)の必要量に関して欧州委員会委任規則(EU) 2016/127を改正する欧州委員会委任規則(EU) 2019/828を官報(2ページ)で公表した。
1. 欧州委員会委任規則(EU) 2016/127は特に乳児調製乳及びフォローオン調製乳に関する組成及び表示の規則を定めている。
2. 同規則は乳児用調製乳を2~3μg/100kcalの範囲でビタミンDを含有するものとして具体的に規定している。
3. ビタミンDを3μg/100kcal含有する調製乳の摂取量が多いと、栄養補助としての追加的なビタミンD摂取と組み合わせた場合、安全性のリスクをもたらす可能性のある量のビタミンDを乳児が摂取する可能性があるという懸念が提起された。最高レベルの乳児保護が確実に行われるように、欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して、ビタミンDを3μg/100kcal含有する調製乳の乳児による摂取の安全性を評価するよう要請した。
4. 乳児のビタミンDの耐容上限摂取量の更新に関する2018年6月28日付けの科学的意見書において、EFSAはビタミンDを3μg/100kcal含有する調製乳を摂取すると、4か月齢までの乳児の中で、調製乳の摂取のみで耐容上限摂取量を上回るビタミンDの量を摂取する可能性があると結論付けた。
5. 同意見書は、乳児用調製乳における最大ビタミンD含有量が2.5μg/100kcalの場合は、調製乳の摂取のみで耐容上限摂取量を上回るビタミンD量を摂取する結果にはならないと結論付けた。この意見書に基づき、同規則(EU) 2016/127において乳児用調製乳に許容されるビタミンDの最大含有量は2.5μg/100kcalまで引き下げられるべきである。
6. 乳児用調製乳及びフォローオン調製乳におけるエルカ酸の最大量は同規則(EU) 2016/127により規定されている。
7. EFSAは飼料及び食品におけるエルカ酸の存在に関する科学的意見書を採択した。同意見書は、95パーセンタイルの食品由来ばく露量が乳児及びその他の小児において最大であり、エルカ酸の高ばく露量により小児へのリスクを示す可能性があると結論付けた。この結論を考慮して、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳におけるエルカ酸の最大含有量を引き下げることが適切である。
第1条 欧州委員会委任規則(EU) 2016/127の付属書I及びIIを本規則の付属書の規定に従って改正する。
付属書
・同規則の付属書Iの11を次のとおり改正する。( )内は改正前
 ビタミンD  100 kcalにつき最大2.5μg (3μg)    
・同規則の付属書IIの4.3を次のとおり改正する。
 エルカ酸の含有率は総脂肪含有量の0.4% (1%)を超えてはならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0828&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。