食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150570305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏及びマイナー種の家きんに使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei DSM 32338株産生のムラミダーゼ調製品の認可を官報で公表
資料日付 2019年5月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月20日、肉用鶏及びマイナー種の家きんに使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei DSM 32338株産生のムラミダーゼ(muramidase)調製品の認可に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2019/805を官報(2ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、Trichoderma reesei DSM 32338株産生のムラミダーゼ調製品を肉用鶏及びマイナー種の家きんに使用する飼料添加物として認可し、同調製品を添加物カテゴリー「畜産添加物」として分類する申請が行われた。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年6月14日の意見書において、同飼料添加物は提案された使用条件の下で動物の衛生、消費者の安全性及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。また、同飼料添加物は皮膚及び眼の刺激性、及び皮膚の感作性を有する可能性があると結論付けた。したがって欧州委員会はヒトの健康、特に同飼料添加物の使用者への有害影響を防止するための適切な予防措置が取られるべきであると考える。EFSAは同飼料添加物が肉用鶏において飼料効率の改善を示したと結論付けた。EFSAはこの結論を肉用マイナー種の家きんに外挿することが可能であると考えた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
3. 同飼料添加物の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って同飼料添加物を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリー「畜産添加物」、機能グループ「その他の畜産添加物」に属しており、本付属書の条件に従って認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0805&from=EN
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