食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05150540305 |
| タイトル | 欧州委員会(EU)、離乳後の子豚及び雌豚を除く全ての豚、及び全てのマイナー豚種に用いる飼料添加物として、Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079調製品の認可を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年5月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EU)は5月29日、離乳後の子豚及び雌豚を除く全ての豚、及び全てのマイナー豚種に用いる飼料添加物として、Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079の調製品の認可を官報(2ページ)で公表した。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。 2. 同規則(EC)の第7条の規定に従って、Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079調製品を離乳後の子豚及び雌豚を除く全ての豚、及び全てのマイナー豚種に用いる飼料添加物として認可し、添加物カテゴリ-「畜産添加物」として分類する申請書が提出された。 3. 同調製品は離乳後の子豚、雌豚、肉用鶏及びマイナー種の鳥類に用いる畜産添加物として既に認可されている。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2018年11月28日の意見書において、同調製品は提案された使用条件の下で動物の衛生、ヒトの安全性及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。また、同調製品が全ての豚において有効性を持つ可能性があると結論した。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の同添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 5. 同調製品の評価は同規則(EC)第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って同調製品の使用を認可すべきである。 第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリ-「畜産添加物」、機能グループ「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って認可する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0892&from=EN |
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