食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150510305
タイトル 欧州連合(EU)、Komagataella phaffii(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ調製品の飼料添加物としての認可を官報で公表
資料日付 2019年5月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月16日、Komagataella phaffii(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ(3-phytase)調製品を肉用鶏又は採卵用鶏ひな、採卵鶏及び肉用、繁殖用及び採卵用マイナー種の家きん向けの飼料添加物として認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/781を官報(3ページ)で公表した。
1. Komagataella phaffii(CECT 13094株)により産生される3-フィターゼ調製品の認可を求める申請書が提出された。申請書は同調製品の「畜産添加物」に分類される肉用鶏又は採卵用鶏ひな、採卵鶏及び肉用、繁殖用及び採卵用のマイナー種の家きん向けの飼料添加物としての認可に関するものである。
2. 液体製剤としての3-フィターゼ調製品は、既に肉用鶏及び採卵鶏向けの飼料添加物として欧州委員会施行規則(EU)2017/895により認可された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年11月27日付けの意見書において、提案された使用条件の下で3-フィターゼ調製品(以前Komagataella pastorisとして同定された)は、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。同添加物が皮膚感作性及び呼吸器感作性を有する可能性があることも結論付けられた。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康に対して、特に添加物使用者に関して有害影響を防止するため、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、その固体及び液体の製剤は効能の観点において同等であるため、同添加物の固体の製剤が対象種に対して有効である可能性があると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/144を採択する。
第1条 本規則の付属書に規定される調製品は添加物カテゴリー「畜産添加物」に、機能グループ「消化促進剤」に属するものであり、同付属書で規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0781&from=EN
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