食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150140305
タイトル 欧州連合(EU)、カルミン酸・カルミン類(E120)の用途拡大に関する改定を官報で公表
資料日付 2019年5月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月20日、フランスの海外領土における伝統的な特定の食肉製品へのカルミン酸・カルミン類(E120)の用途拡大に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIを改定する欧州委員会規則(EU) 2019/800を官報(3ページ)で公表した。
1. カルミン酸・カルミン類(E120)は欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1331/2008の付属書の規定に従って様々な食品における着色料として認可されている物質である。
2. 2017年6月23日、特定の非加熱食肉製品(non-heat-treated meat products)におけるE120の使用の認可の申請書が提出された。申請者の目的は、特定の塩漬け豚の内臓(salted pork offal)及び牛肉料理(beef specialities)が18世紀以来の伝統料理であるフランスの海外領土において、消費者の期待に添うためにこれらの伝統的な食品に望ましいピンク色を出すためであった。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年11月18日、食品添加物としてのE120の安全性を再評価する科学的意見書を公表した。EFSAはE120 2.5mg/kg 体重(bw)/日の許容一日摂取量(ADI)を改定する理由はなく、非特定銘柄志向のシナリオに関する厳正な推定ばく露量が全ての人口集団に関してADIを下回っていると結論付けた。E120は幅広い様々な食品における使用が認可されている。規則(EC) No 1333/2008の付属書II Eの食品分類08.3.1 「非加熱食肉製品」において現在認可されている他の用途よりも上限値の低い量で、少数のニッチな食肉製品に関して使用の拡大が提案されている。EFSAの科学的意見書によれば、食肉製品はE120への総ばく露量に対する主要な要因の一つではないため、提案された用途が全体的なばく露量に大きな影響を及ぼすことは考えられず、依然としてADIを下回ると推定される。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIを本規則の付属書の規定に従って改定する。
付属書 上記付属書II Eの食品分類08.3.1 「非加熱食肉製品」にE120を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0800&from=EN

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