食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05140680305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、動物由来の脂肪に天然に存在するトランス脂肪酸以外のトランス脂肪酸に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006付属書IIIの改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年4月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月25日、動物由来の脂肪に天然に存在するトランス脂肪酸(trans fats)以外のトランス脂肪酸に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の付属書IIIを改正する委員会規則(EU)2019/649を官報(3ページ)で公表した。 1. 規則(EC) No 1925/2006の第8条(1)の規定のとおり、ある物質が消費者に対する潜在的リスクに関連する場合、欧州委員会は自らの判断により、当該物質又はその物質を含有する成分を、食品における使用が禁止、制限又はEUの監視の下に置かれる物質をリスト化している同規則の付属書IIIに収載する決定を行うことができる。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2009年12月4日、科学的意見書を採択し、トランス脂肪酸(trans fatty acids)の摂取は、栄養学的に適切な食事事情内で極力少なくすべきであると結論付けた。 3. 欧州委員会は2015年12月3日、食品及びEU市民の全体の食事におけるトランス脂肪酸に関する報告を採択した。同報告は冠動脈心疾患がEUにおける主要な死因であり、トランス脂肪酸の高摂取は心疾患のリスクを深刻なほど高め、カロリーベースで他のどのような栄養分よりもリスクを高めることを注意喚起した。当該報告は、食品における工業的に生成(副生)されたトランス脂肪酸(industrial trans fats)に法的な上限を設定することが、公衆衛生、消費者保護及びEU域内市場との適合性の観点から最も有効な手段であるように考えられると結論付けた。 4. 世界保健機関(WHO)は2018年5月15日、工業的に生成されたトランス脂肪酸の世界の食品供給からの排除を訴えた。トランス脂肪酸は、健康への有害影響が特定されたビタミン及びミネラル以外の物質である。したがって、規則(EC) No 1925/2006の付属書IIIのBに記載され、食品への添加又は食品の製造における使用は、現状の科学的及び技術的な知識を考慮して、同付属書IIIの条件を満たした場合に限り認可されなければならない。 5. 本規則の適用を促進するために、動物由来の脂肪に天然に存在するトランス脂肪酸以外のトランス脂肪酸の量が脂質(fat)100gにつき2gを超える場合は、他の食品事業者に対して食品を供給する食品事業者(小売り業者を除く)に、トランス脂肪酸の量に関する情報を供給先時事業者に提供するよう義務付けることが必要である。 6. 食品事業者が本規則から生じる要件に適応することが可能となるように、適切な移行期間を採用する必要がある。 第1条 最終消費者向け食品及び小売り向け食品における、動物由来の脂肪に天然に存在するトランス脂肪酸以外のトランス脂肪酸の含有量は、脂質100gにつき2gを超えてはならない。 第2条 最終消費者向け以外の食品、及び小売り向け以外の食品を他の食品事業者に供給する食品事業者は、動物由来の脂肪に天然に存在するトランス脂肪酸以外のトランス脂肪酸の量が脂質100gにつき2gを超える場合は、供給を受ける食品事業者がトランス脂肪酸の量に関する情報提供を確実に受けるようにしなければならない。 第4条 本規則は官報公示日から起算して20日目に発効する。本規則を遵守していない食品は、2021年4月1日まで販売を継続することが認められる。 (訳注) trans fatとtrans fatty acidは同義とされており、ここでの翻訳においては「トランス脂肪酸」とする。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0649&from=EN |
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