食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05140670305
タイトル 欧州連合(EU)、ヨヒンベに関して欧州議会及び理事会規則(EC)No 1925/2006の付属書IIIを変更し、使用禁止物質とする官報を公表
資料日付 2019年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月25日、ヨヒンベ(Yohimbe(Pausinystalia yohimbe (K.Schum) Pierre ex Beille)、訳注:西アフリカ原産のアカネ科の常緑性低木)に関して欧州議会及び理事会規則(EC)No 1925/2006の付属書IIIを改正する欧州委員会規則(EU)2019/650を官報(2ページ)で公表した。
1. ビタミン、ミネラル及び特定のその他の物質の食品への添加に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の第8条2の規定に従って、ヨヒンベ及びその調製物の食品における使用に関連する健康への有害影響の可能性、及び持続する科学的不確実性を考慮して、本物質は欧州連合(EU)の精査の下に置かれ、付属書IIIのC(訳注: EUの監視の下に置かれる物質)に収載された。
2. 規則(EC) No 1925/2006の第8条5の規定に従って、物質が同規則(EC)の付属書IIIのCに収載された日から4年以内に、食品事業者又はその他の関係者により提出される評価申請書に関する欧州食品安全機関(EFSA)の意見書を考慮して、同物質の使用を原則的に認可するか、付属書IIIのA(訳注:使用禁止物質)又はB(訳注:使用制限物質)に収載するかが決定される。
3. 欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012の第5条2の規定に従って、物質を付属書IIIのCに収載する決定の施行から18か月以内に提出された申請書のみが有効なものとしてEFSAにより検討される。
4. ヨヒンベの安全性を証明するために、関係者が所定の期限内にEFSAに対して科学的データを提出しなかったことを考慮して、ヨヒンベ及びその調製物は付属書IIIのA(使用禁止物質)に収載されなければならない。
5. したがって、規則(EC) No 1925/2006を改正する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006の付属書IIIを以下のとおり変更する。
(1) ヨヒンベ及びその調製物を付属書IIIのAに追加する。
(2) ヨヒンベ及びその調製物を付属書IIIのCから削除する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0650&qid=1557154573112&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。