食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05140130305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分クロロタロニルの認可を更新しないとすることを官報で公表
資料日付 2019年4月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月30日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分クロロタロニル(chlorothalonil)の認可を更新しないとし、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2019/677を官報(4ページ)で公表した。
1. 欧州委員会施行規則(EC) 540/2011 の付属書Aにリスト化されている有効成分クロロタロニルの認可は同付属書Aの規定のとおり、2019年10月31日に失効する。
2. クロロタロニルの認可更新申請書が提出され、EFSAによる農薬リスク評価のピアレビューが作成された。
3. EFSAにより、クロロタロニルの代謝物による地下水の汚染に関して深刻な懸念が特定された。したがって現在、地下水におけるクロロタロニルの代謝物の存在が、地下水への許容できない影響及びヒトの健康への有害影響を及ぼさないことを証明することが可能ではない。EFSAは更に、ヒトがばく露する可能性のある残留物に関する遺伝毒性懸念を除外できず、評価された全ての用途に関して両生類及び魚類に対する高いリスクを特定した。
4. 更にデータが不十分なため、リスク評価のいくつかの領域において、特に代謝物の毒性学的評価を含み、植物及び家畜のばく露評価における残留物の定義を確認するためのデータが不足しているため、食品ばく露由来の消費者リスク評価を最終化することができなかった。
5. またクロロタロニルは、物質及び混合物の分類、表示及び包装に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008(CLP規則)に基づき発がん性区分2(ヒトへの発がん性が疑われる)に分類されているが、EFSAの結論において、クロロタロニルは発がん性区分1B(ヒトへの発がん性の可能性あり)に分類されるべきであると指摘されている。代表的な用途を考慮すると、リスク評価の残留物定義に含まれている代謝物の量及び毒性に関するデータがないため、農薬の残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の第18条(1)bの残留値は、植物及び動物製品に関して確認できなかった。したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の付属書IIの3.6.3に規定されている要件が満たされない。
6. クロロタロニルを含有する最低1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。クロロタロニルの認可を更新しないことが適切である。
第1条 有効成分クロロタロニルの認可を更新しないものとする。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aのクロロタロニルの列を削除する。
第3条 EU加盟国は遅くとも2019年11月20日までに、クロロタロニルを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。
第4条 EU加盟国により認められる猶予期間は可能な限り短くするものとし、遅くとも2020年5月20日までに失効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0677&from=EN

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