食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05120140149
タイトル 欧州連合(EU)、植物及び動物由来の食品中及び食品表面における農薬の残留基準値の遵守を担保する複数年次監視プログラムを官報で公表
資料日付 2019年3月29日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月29日、植物及び動物由来の食品中及び食品表面における農薬の残留基準値(MRLs)の遵守を担保し、農薬残留物への消費者ばく露量を評価するための2020年から2022年にわたるEUレベルで調整した複数年次監視プログラム(Multiannual control programme)に関する欧州委員会施行規則(EU)2019/533を官報(14ページ)で公表した。
1. 2009年から2011年にわたる第一回のEUレベルで調整された複数年次監視プログラムが、欧州委員会規則(EC) No 1213/2008で規定された。
2. 30から40品目の食品がEUにおける食事の主要な構成物である。農薬の使用は3年間で大きく変化するため、消費者ばく露量及びEU法規の適用の評価を可能にするために、これらの食品における農薬を3年サイクルで連続して監視しなければならない。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は本監視プログラムの設計評価において、1%を超えるMRLの超過割合は、最低32品目の異なる食品に関して683の標本単位を選択することにより誤差0.75%で評価することが可能であると結論付けた。これらの標本収集は人口数に応じて、EU加盟国の中で最低12標本として品目ごと年次ごとに割り当てられる。
4. 本監視プログラムで網羅される農薬の範囲が使用された農薬に関して代表的であるように、以前のEUの公式監視プログラムから得た分析結果が考慮されている。
5. 農薬の残留物定義が他の有効成分、代謝物及び(又は)分解物又は反応生成物を含む場合、これらの化合物が個別に計測される範囲で、別々に報告しなければならない。
6. サンプリング手順に関して、コーデックス委員会により推奨された手法及び手順を組み込んだ欧州委員会指令 2002/63/ECを適用する。
7. EU加盟国は各年8月31日までに前暦年度に関する情報を提出しなければならない。
8. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2019/533を採択する。
第1条 EU加盟国は2020年、2021年及び2022年に、本規則の付属書Iに規定された農薬と作物の組合せに関してサンプルを収集し、分析する。
 乳児及び幼児向け食品、及び有機栽培農業由来作物を含む各品目のサンプル数は本規則の付属書IIに規定する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0533&from=EN

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