食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05110380305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、新食品としての微細藻類Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)由来の油の認可延長及び呼称要件・特定表示要件の変更に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/387を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年3月12日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は、3月12日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283の下、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品としての微細藻類Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)由来の油の認可延長、及び、呼称要件・特定表示要件の変更に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/387を官報で公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) 2015/545により、微細藻類Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)由来の油は、多様な食品において利用される新食品としてEU域内での販売が認可されている。 2018年9月、DSM Nutritional Products Europe社は、新食品として認可されている別種のSchizochytrium sp.(T18)同様、当該新食品の利用を果物・野菜ピューレに拡張することを申請した。この提案は、いかなる安全性の懸念も生じない。 また、同社は、消費者にとって理解し難く、かつ、関連性もないとして、株名「(ATCC PTA 9695)」を連合リストに載録される新食品としての呼称要件・含有食品の表示要件から削除することを申請した。現在、4種の微細藻類Schizochytrium sp.由来の油が新食品として認可されているが、当該新食品Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)のみ株名の載録が義務付けられている。したがって、当該新食品の呼称・表示の変更により、ヒトの健康及び消費者利益に悪影響を与えることなく、新食品として認可されているSchizochytrium sp.由来の油、全種の呼称・表示における整合性が確保されることとなる。 株名「(ATCC PTA 9695)」の言及を当該新食品の呼称・特定表示要件から削除することを考慮し、種の特定のために必要となることから、「(ATCC PTA 9695)」の文言は規格に含めることとする。 ヒトの健康に影響を与える可能性は考えられないため、 欧州委員会は本件に関して、欧州食品安全機関に諮問していない。 以上の経過を踏まえて、以下を採択する。 第1条 1. 欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470に規定される認可新食品の連合リストの収載項目は、Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)由来の油に関して、本則付属書に定めるとおり改正される。 2. 上記第1項にて言及された連合リストへの収載項目には、本則付属書に定める使用条件及び表示要件が含まれる。 付属書 (1)認可新食品一覧表における収載項目Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil を以下ように改正する。 使用条件(食品カテゴリー(ドコサヘキサエン酸最高値、mg/100g)):牛乳ベース飲料以外の乳製品(200-600)、飲料以外の乳製品類(200-600)、スプレッドファット・ドレッシング(600)、朝食用シリアル(500)、食品サプリメント(250-450)、体重管理用食事代替品(250)、乳幼児向け牛乳ベース飲料(200)、競技者用食品(200)、グルテン非含有・少量含有表示のある食品(200)、医療用特別食品(個別対応)、ベーカリー製品(200)、シリアルバー(500)、調理用脂肪(360)、非アルコール飲料(80)、乳幼児用調整乳(規則(EU)No609/2013準拠)、加工シリアル食品・乳幼児用食品(200)、果物/野菜ピューレ(100) 表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称は「微細藻類Schizochytrium sp由来の油」と定める。 (2)規格一覧表における収載項目Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) oil を以下のように修正する。 当該新食品は、微細藻類 Schizochytrium sp. ATCC PTA-9695株より得られる。 過酸化物価(PV)≦5.0 meq/kgオイル、不鹸化物≦3.5%、トランス脂肪酸≦2.0%、遊離脂肪酸≦0.4%、ドコサペンタエン酸(DPA)n-6≦7.5%、DHA含有量≧35% |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0387&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
