食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05100270305
タイトル 欧州連合(EU)、伝達性海綿状脳症(TSE)に関して、EUへの輸入時の衛生証明に関する欧州議会及び理事会規則の付属書の改正を官報で公表
資料日付 2019年2月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月28日、伝達性海綿状脳症(TSE)に関して、EUへの輸入時の衛生証明(health certification)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の付属書IX及び委員会規則(EU) No142/2011の付属書XVの改正を官報(111ページ)で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は牛、めん羊、及び山羊におけるTSEの防止、管理及び撲滅の規則を定めている。同規則は生きた動物及び動物製品の生産及び販売、及び特定の事例ではそれらの輸出に適用される。同規則はまた、欧州委員会決定 2007/453/ECの規定のとおり、牛海綿状脳症(BSE)の疾病状態に従って、加盟国及び第三国又は地域を無視できるBSEリスク国、管理されたBSEリスク国及び不明なリスク国に区分する法的根拠を規定している。
2. 同規則の付属書IXは生きた動物、胚、卵子及び動物製品のEUへの輸入に関する義務要件を規定している。同付属書のB章は牛の輸入について第三国又は地域のBSEステータスを考慮した義務要件を規定している。更に、同規則のD章は、特定の動物副産物、及び、特に加工動物タンパク質を含む動物由来産物のEUへの輸入に必要な衛生証明書におけるTSE関連リスクに関する証明提供の義務要件を規定している。
3. 同規則の付属書IXのB章は、欧州委員会規則(EU) 2016/1396で改正されたように、EUに輸入される生きた牛は、BSE患畜及びそれらのコホートにばく露されてはならないことを義務要件としている。BSEの主要な感染経路がBSEプリオンに汚染された飼料を介している事実を考慮すると、この義務要件は、EUに輸入される生きた牛はBSE患畜又はそれらのコホートであってはならないと規定するよう改正すべきである。したがって、同規則の付属書IXのB章を改正する。
4. EUへの輸入に関するTSEの条件を国際獣疫事務局(OIE)コードのBSEの章に収載されている勧告と整合性を保つために、同規則の付属書IXのD章のBを改正する。
5. 特定の動物副産物はヒトの消費向けの動物製品と同じ合同関税品目分類表(Combined Nomenclature:CN))の関税コードがついている。これらの区分を明確にするため、未加工の動物副産物の輸入証明書の衛生保証は、その動物副産物が前段階ではヒトの消費用の動物製品由来であっても、現在は永久にフードチェーンから除外される動物副産物として分類され、取り扱われると明示しなければならない。したがって、欧州委員会規則(EU) No 142/2011の付属書XVの3章(D)、(F)及び8章の衛生証明書の様式を変更する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0319&from=EN

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