食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05080150305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブロムコナゾール等5品目の残留基準値(MRLs)の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年1月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月24日、特定の農産物中又は表面における農薬有効成分ブロムコナゾール(bromuconazole)、カルボキシン(carboxin)、酸化フェンブタスズ(fenbutatin oxide)、フェンピラザミン(fenpyrazamine)及びピリダベン(pyridaben)の残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを改正する委員会規則(EU) 2019/90(29ページ)を官報で公表した。 欧州食品安全機関(EFSA)は理由を付した意見書において各有効成分に関して次のとおり勧告した。 1. ブロムコナゾールに関して、ライ麦、小麦等のいくつかの情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討が必要である。MRLsは現行値又はEFSAの特定した値に設定し、本規則の公布後2年間に入手可能な情報を考慮してレビューすべきである。 2. カルボキシンに関して、全ての食品のMRLsに関していくつかの情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討が必要である。消費者へのリスクが排除できないため、植物及び動物由来の食品のMRLsを該当する検出限界(LOD)まで引き下げるべきである。これらのMRLsは本規則の公布後2年間に入手可能な情報を考慮してレビューすべきである。 3. 酸化フェンブタスズに関して、更なる補強情報が提出されなかったため、欧州委員会施行規則(EU) No 486/2014は本有効成分の認可の取り消しを規定している。したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIのBにおいて酸化フェンブタスズに対して設定されているMRLsを削除すべきである。植物及び動物由来の食品に関するMRLsを該当するLODまで引き下げるべきである。 4. フェンピラザミンに関して、あんず、さくらんぼ等の現行のMRLsを維持し、もものMRLを引き上げるべきである。 5. ピリダベンに関して、グレープフルーツ、オレンジ等のMRLsを引き下げ、きゅうり、ズッキーニ等のMRLsを維持すべきである。りんご、なし等のMRLsに関してはいくつかの情報が入手できないため、リスク管理機関による更なる検討が必要である。これらの食品のMRLsはEFSAにより特定された値で設定し、本規則の公布後2年間に入手可能な情報を考慮してレビューすべきである。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、III及びVを本規則の付属書の規定に従って改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0090&from=EN |
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