食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05070430149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種に利用する、Saccharomyces cerevisiae NCYC R397株により産生されるセレノメチオニンに関する認可更新申請に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2019年1月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月11日、全動物種に使用する、Saccharomyces cerevisiae NCYC R397株により産生されるセレノメチオニン(Alkosel(登録商標))に関する認可更新申請に関する科学的意見書(2018年11月28日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 EFSAの「動物用飼料に使用する添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、当該添加物の安全性及び有効性に関する意見書を2件公表している(2007年及び2016年)。当該添加物の特性は、セレノメチオニンを主成分(63%)とする有機セレンである。2007年に初めて認可され、認可条件となるセレン含有量は2 ,000~2 ,400mg/kg(有機セレン量の97~99%)であった。その後、2017年に認可条件が改正され、セレン含有量を2 ,000~3 ,500mg/kgとした。更に、2013年には当初の認可規則が改正され、当該添加物に由来するセレンに関して、飼料中の最大添加量(Alkosel(登録商標)由来セレン0.2mg/kg飼料)が定められた。 提出されたエビデンスに基づけば、現在販売されている当該添加物は認可条件を満たしている。対象動物種、消費者及び環境に対する安全性に関する以前の結論を再検討すべき新たなエビデンスは示されなかった。特に、Alkosel(登録商標)を動物の栄養として使用する場合については、Alkosel(登録商標)に由来するセレンの最大添加量が0.2mg/kg飼料を超えず、しかも飼料中の最大総セレン量0.5mg/kg飼料が順守されるなら、消費者に対するリスクとはならない。 |
| 地域 | --未選択-- |
| 国・地方 | --未選択-- |
| 情報源(公的機関) | --未選択-- |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5539 |
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