食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05061050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、無水ベタインをウサギを除く食料生産動物向けの飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU)2019/9を官報で公表 |
| 資料日付 | 2019年1月4日 |
| 分類1 | 肥料・飼料等 |
| 分類2 | 飼料 |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月4日、無水ベタイン(betaine anhydrous)をウサギを除く食料生産動物向けの飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU)2019/9を官報で公表した。 1. 委員会施行規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用される添加物の認可、そのような認可の根拠及び手続きを規定している。 2. 同施行規則第7条の規定に従って、無水ベタインの認可申請書が提出された。添加物の機能グループの「ビタミン、プロビタミン及びそれらと同等の作用があり化学的に明確に規定された物質」に分類される食料生産動物向けの飼料添加物として、無水ベタインの認可を求める申請であった。 3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年6月12日付けの意見書で、無水ベタインは提案されている使用条件の下で動物の衛生、ヒトの健康及び環境へ有害作用を及ぼさないと結論付けた。また、無水ベタインは栄養上の役割を持ち、全動物種において効果的である可能性を持つベタインの有効な供給源であると結論づけた。 4. EFSAは固体の無水ベタインは粉塵を発生させる可能性があるため、吸入によるばく露が避けられないと述べた。EFSAは更に、無水ベタインには吸入による有害性、皮膚、眼及び粘膜への刺激性及び皮膚感作性があると見なされるべきであると言明した。したがって、固体の無水ベタインの取扱いに関して適切な防護措置が取られるべきである。 5. EFSAは液体の無水ベタインは高い割合の未知の物質を含有していると結論づけた。そのため、その安全性を結論づけることができない。したがって固体の無水ベタインのみが認可される。 6. EFSAは販売後のモニタリングについて特定的必要性があるとは考えていない。EFSAはレファレンスラボラトリーにより提出された飼料における同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 7. 同添加物の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って同添加物の使用を認可すべきである。 第1条 本付属書において明示されている物質は、添加物区分の「栄養添加物」及び、機能グループの「ビタミン、プロビタミン及びそれらと同等の作用があり化学的に明確に規定された物質」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0009&from=EN |
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