食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05061040305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、全動物種向け飼料添加物としての液状レシチン、加水分解レシチン及び脱油レシチンの製剤の認可条件に関して、委員会施行規則(EU)2017/2325の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年12月14日 |
| 分類1 | 肥料・飼料等 |
| 分類2 | 飼料 |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月14日、全動物種向け飼料添加物としての液状レシチン(lecithins liquid)、加水分解レシチン(lecithins hydrolysed)及び脱油レシチン(lecithins de-oiled) の製剤の認可条件に関して、委員会施行規則(EU)2017/2325の改正を官報で公表した。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用される添加物の認可、その認可の根拠及び手続きを規定している。 2. 飼料添加物としての液状レシチン、加水分解レシチン及び脱油レシチンの製剤の使用は、委員会施行規則(EU) No 2017/2325により全ての動物種向けの飼料添加物として認可された。 3. 申請者は、飼料添加物としてのレシチンの規格書を食品添加物として使用される際のレシチンの規格書に合わせるために、及び加水分解レシチン及び脱油レシチンの追加供給源としてなたねの使用を認可に含めるために関連する裏付けデータを付けて製剤の認可条件の変更を申請した。 4. EFSAはその意見書で、様々な植物に由来する全てのレシチン及び飼料添加物として使用されるレシチンの形状が、食品添加物として使用する規格に合致していること、追加のレシチン源としてのなたねの使用が、レシチンは動物の衛生、ヒトの健康及び環境に有害作用を及ぼさないとしたEFSAの以前の結論を変更しないこと、及びレシチンが乳化剤として有効であることを結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングについて特定的必要性があるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料における飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 5. 認可に対して提案された変更の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可条件を満たしていることを証明している。したがって、委員会施行規則(EU) No 2017/2325の付属書Iを本規則の付属書に置き換えて改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1980&from=EN |
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