食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05040490485
タイトル 英国公衆衛生庁(PHE)、2017年8月にイングランドで発生した志賀毒素産生性大腸菌(STEC)O157 集団感染に関する調査書を公表
資料日付 2018年10月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国公衆衛生庁(PHE)は10月17日、2017年8月にイングランドで発生した志賀毒素産生性大腸菌(STEC)O157 集団感染に関する調査書を公表した(64ページ)。
 2017年8月に、遺伝的関連のあるSTEC O157株に感染した患者4人の小集団(クラスター)が確認された。この菌株はstx2a毒素亜型を保有していた。この毒素型は疾病を重症化させ、深刻な合併症で主に腎臓に影響する溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症させることで知られている。1患者がHUS 発症後死亡している。
 複数の当局による患者への再聞き取り調査、関与食品の採取及び検査などの調査が実施された。聞き取り調査から、3人の患者はイヌの餌(主に生肉、特に反すう動物の胃袋(tripe))にばく露していたことが判った。2人の患者はその胃袋を同じ供給業者から購入していた。
 1人の患者は生のペットフードには関連していなかったが、牛及びめん羊は英国ではSTECの主な保菌動物であることから、恐らく別のルートで同じSTEC株にばく露したかもしれない。これは、例えばペットフードの供給チェーンに入った感染動物に直接又は間接的にばく露したかもしれない。その他にも、患者は気づかないうちに生肉主体の餌にばく露していたり、ばく露したことを思い出せるかもしれない。
 生のペットフードを採取し微生物学的スクリーニングを実施したところ、製品からSTECの存在が示された。STECは生の胃袋の1検体から分離されたが、ヒトに感染した株とは異なっていた。しかしながら、STECが分離されたことは、胃袋が微生物汚染されていたこと、それもヒトの健康リスクとなる病原菌による汚染であったこと、胃袋が本集団感染の妥当な感染経路であるとの証拠を提示したことになる。このことは、生肉主体のペットフードが胃腸炎の病原体による人獣共通感染症感染リスクの要因となっている証拠を付け加えるものである。これはサルモネラ属菌、リステリア及びカンピロバクターについては、既にかなり広く認められていることである。
 ペットに生肉を給餌することは近年人気が出てきており、それは入手しやすくなったことと、動物に健康上の便益があると信じる人がいるからとみられる。まだ数的には少ないが、生肉主体のペットフードにばく露したSTEC症例の増加が2017年に検出された。2017年の生のペットフードによる事件数も増加しており、生のペットフードからヒトへのリスクが増加する傾向が示唆されている。事件管理チームは、感染リスクを低減させるための最善の方法はリスク検知力を向上させ、生のペットフードを取り扱う時には各人が優良衛生慣行を実践することであると結論付けた。
 当該報告書は以下のURLから入手可能。
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/748774/STEC_O157_PT21.28_Outbreak_Report.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国公衆衛生庁(PHE)
情報源(報道) 英国公衆衛生庁(PHE)
URL https://www.gov.uk/government/publications/shiga-toxin-producing-escherichia-coli-o157-outbreak-august-2017

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。