食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05020290305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、殺生物剤のグループのProdhynetのヨウ素をベースにした製品の認可を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年9月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月25日、殺生物剤のグループのProdhynetのヨウ素(Prodhynet’s Iodine)をベースにした製品の認可を官報で公表した。 1. Prodhynet社は2015年8月3日、欧州委員会規則(EU) No 528/2012の第43条(1)の規定に従って、同規則の付属書Vに明示されている製品タイプ3の殺生物剤グループとしてProdhynetのヨウ素をベースにした製品(同じ製品グループ)の認可申請書を提出した。 2. この殺生物剤グループは有効成分としてヨウ素を含有しており、ヨウ素は同規則(EU) No 528/2012の第9条(2)に記載され認可された有効成分のEUリストに収載されている。ヨウ素固有の性質を考慮して、委員会委任規則(EU) 2017/2100に規定されている内分泌かく乱の特性を決定させるための科学的基準が適用可能になった際に、委員会はポリビニルピロリドン(polyvinylpyrrolidone)ヨウ素を含むヨウ素の認可をレビューする必要性を検討する。そのレビューの結果により、欧州委員会はヨウ素を含有する製品のEUの認可のレビューをしなければならないかどうかを検討する。 3. 欧州化学品庁(ECHA)は、この製品グループは欧州委員会規則(EU) No 528/2012の第3条(1)(s)に規定された殺生物剤グループに属していると結論付けた。 4. 欧州委員会はECHAの見解に同意し、この殺生物剤グループに対するEUの認可を付与することは適切であると考える。 5. 以上の経過及び観点を踏まえて、欧州委員会施行規則(EU) 2018/1288を採択する。 第1条 殺生物剤グループのProdhynetのヨウ素をベースにした製品に対するEUの認可をProdhynet社に付与する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1288&qid=1538468573172&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
