食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05020120305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、コチニール、カルミン酸、カルミン類に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の付属書の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年10月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月3日、コチニール(Cochineal)、カルミン酸(Carminic acid)、カルミン類(Carmines)(E120)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の付属書の改正を官報で公表した。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIは、食品に使用される認可された食品添加物のEUリスト及びそれらの添加物の使用条件を規定している。 2. 委員会規則(EU) No 231/2012の付属書は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書II及びIIIにリスト化されている食品添加物の規格を規定している。 3. コチニール・カルミン酸・カルミン類(E120)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIの規定に従って、様々な食品における色素として認可されている物質である。 4. 同規則第32条(1)は、2009年1月20日以前に認可された全ての食品添加物は、欧州食品安全機関(EFSA)による新たなリスク評価を受けなければならないと規定している。 5. EFSAは2015年11月18日、その科学的意見書で食品添加物としてのE120の再評価を提出した。EFSAは、現在のデータセットはE120に対する許容一日摂取量(ADI)を改正する理由にはならないこと、及び厳正な推定ばく露量は全ての集団グループに対してADIを下回ったと結論付けた。しかしながら、EFSAは食品添加物として使用される原料をより正確に反映するように現行の名称「コチニール・カルミン酸・カルミン類」を修正し、明らかにされていない原料の割合、毒性元素に対する基準値及びたん白質化合物の含有に関連する規格書を更新すべきであると助言した。 6. 以上の経過及び観点から、委員会規則(EU) 2018/1472を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の付属書IIにおける「E120 コチニール・カルミン酸・カルミン類」を「E120 カルミン酸・カルミン」に置き換える。 第2条 委員会規則(EU) No 231/2012の付属書を本規則の付属書の規定に従って改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1472&qid=1539137920459&from=EN |
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