食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05011010314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ゲノム編集及びCRISPR/Cas9に関する最新のFAQを公表
資料日付 2018年9月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は9月7日、ゲノム編集及びCRISPR/Cas9に関する最新のFAQを公表した(2018年9月7日付け)。概要は以下のとおり。
 FAQは、以下の全9問である。
Q1:ゲノム編集とは?
A1:「ゲノム編集」とは、遺伝物質を加工することである。ゲノム編集は、標的とした遺伝情報の改変を可能とするもので、これまでとは異なる新たな分子生物学的手法を意味する。こうした手法には、ジンクフィンガーヌクレアーゼ又はTALEN(Transcription Activator-like Effector Nuclease)を用いた変異導入、オリゴヌクレオチド誘発突然変異導入(ODM)及びCRISPR/Cas9などがある。
Q2:ゲノム編集と従来の植物育種技術との違い及び類似点は?
A2:従来の植物育種技術(遺伝子組換え(genetic engineering:GE)法を含まない手法)では、自然突然変異や、化学物質又は放射線照射による植物ゲノムの突然変異誘発、交雑育種が利用される。
 この手法では、植物のゲノム改変が正確にどこに生じたかは分からない。したがって、当該手法を用いて処理された膨大な数の細胞又はクローンから、意図した改変を含むものを同定し選抜する過程が必要となる。
 こうした技術を使用して植物の新品種作出に成功した回数は、既に3
,000回を超えている。例えば、複数の大麦品種がガンマ線照射を用いて作出された。
 これに対し、ゲノム編集では標的とする遺伝子の改変が可能である。突然変異が自然発生によるものなのか新たな技術によるものなのかを、改変で得られた結果(DNA配列)を基に判断することが不可能な場合もある。ゲノム編集を用いれば、自然界では起こり得ない遺伝的変異体の作出も可能である。
 自然突然変異発生率を高め(例えば、放射線照射及び化学物質による)、新品種又は新系統の選抜育種のための遺伝的変異体を得る手法は、従来の植物栽倍及び家畜の育種において数十年にわたり使用されてきた。
 従来の突然変異誘発により作出された作物は3
,000品種を超えると推定される。新たに作出された品種又は種は、自然選択によるものであれ、選抜育種によるものであれ、遺伝子組換え(genetic modification:GM)によるものであれ、元の生物に対する遺伝的変化に基づき区別される。
 欧州連合(EU)では、リスク評価のための手法及びガイドラインが確立されており、入手可能な科学情報及びデータに基づく検査が、根拠ある法規に沿って行われる。
Q3:CRISPR/Cas9は何を省略したものか?(回答省略)。
Q4:CRISPR/Cas9の作用機序は?(回答省略)。
Q5:ゲノム編集が応用される領域は?(回答省略)。
Q6:食品安全及び飼料安全の領域において、ゲノム編集に由来する対消費者リスクに関する評価はどのように行われるのか?
A6:ゲノム編集を用いれば、自然に、あるいは、人工的に形成され得る遺伝的変異体の作出が可能である。原則として、遺伝子組換え作物(GM)植物由来の食品及び飼料に関するリスク評価に用いられる手法として確立している手順を、ゲノム編集により作出された植物に関するリスク評価にも用いることが可能である。
 EUの委員会の専門家グループは、新たな技術を介して作出される生物に関するリスク評価を行うためには、それぞれの場合に応じて個別に調べる必要があると考えている。
 ゲノム編集関連領域の急速な進展、また、ゲノム編集技術適用例の不足から、更なる調査研究が必要である。
Q7:ゲノム編集は遺伝子組換え(GE)と見なされるか?
A7:科学的機関であるBfRは、ゲノム編集の法的位置付けに関する決定は行わない。欧州司法裁判所(ECJ)は、基本原則として、ゲノム編集を介して作出された生物は、欧州議会及び欧州理事会のGMO規則により定義されるGMOであり、それゆえGMO指令が適用されるとの決定を下した(2018年7月25日)。
 また、ECJの決定によれば、ゲノム編集を用いて生産される製品に関しては、消費者が認知できるように、GMOに関する流通及び表示上の要件が義務付けられる。
Q8:BfRは、ゲノム編集の領域においてどのような働きを担うか?
A8:BfRの任務の中心はヒトの健康保護である。BfRは、独立した科学的評価や調査研究、また、健康に関する透明性のあるリスクコミュニケーションの実施を通し、食品安全、飼料安全、製品安全及び化学物質の安全性への不偏の貢献を行っている。
 ゲノム編集の科学的な発展はBfRにとっても関心事であり、国内及び欧州の機関や、他の国際機関と定期的に情報交換を行っている。
 ゲノム編集技術が遺伝子組換え(GE)を管理する法規制の対象となるかについての決定は、リスク管理当局が行う。
Q9:BfRの委員会は、遺伝子組換え(genetically modified:GM)食品及び飼料に関してどのような役割を担うのか?
A9:BfRの諸委員会のメンバーは、未解決の科学的な問題に関して、独立した立場及び独自の裁量で助言を行う。BfRの諸委員会は、BfRとしてのリスク評価には携わらない。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL https://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently-asked-questions-on-genome-editing-and-crispr-cas9.pdf
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