食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05010480149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ABE-IT56の農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2018年9月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月27日、農薬有効成分ABE-IT56(Saccharomyces cerevisiae DDSF623株の溶菌物の成分)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2018年7月26日承認、14ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5400)を公表した。概要は以下のとおり。 ABE-IT 56(Saccharomyces cerevisiae DDSF623株の溶菌物の成分)は新たな有効成分であり、ABE-IT 56専門部会は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の第7条の規定に従って、認可申請書を提出した。 この報告書の結論は、申請者により提案されているぶどうへの殺菌剤としてのABE‐IT 56の代表的な使用量の評価に基づいている。 提案されている代表的な使用量よりも多いABE‐IT 56の使用は、べと病(downy mildew)の発生を遅らせる自然防御機構の誘導因子としてぶどうのつるに十分な効果を有する。 EFSAの指針(2011)に従ったデータ要件に関して情報提供する可能性のあるピアレビューを行った科学論文を取り出すための文献検索に対してデータギャップが特定された。入手可能な文献検索は、EFSAの指針に定義されている手法と一致しない不適当な参照基準を用いていた。 特定、物理化学的及び技術的な性質及び分析手法の項目ではデータギャップは特定されなかった。 ABE‐IT 56へのヒトのばく露は、S. cerevisiaeへのばく露から広く発生し得る。吸入による感作性の可能性は除外できないが、植物保護製剤としてABE IT 56を使用してもヒトの安全性への懸念を引き起こすことは想定されない。 ABE IT 56の性質及び特質により、農産物及び動物由来の食品における残留物の調査、消費者ばく露評価及び残留基準値(MRL)の設定は関係しない。ABE IT 56を規則(EC) No 396/2005の付属書IVに収載することが提案されている。 環境中での分解及び動態に関して提供された情報は、代表的な使用量に対する必要な環境ばく露評価を完了するのに十分であると考えられた。 生態毒性に対する懸念領域又はデータギャップは特定されなかった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5400 |
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