食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05010300305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、シフェノトリンの殺生物製剤としての認可を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年9月26日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月26日、シフェノトリン(cyphenothrin)を殺生物製剤の製品タイプ18に使用する有効成分として認可する委員会施行規則(EU) 1292/2018を官報で公表した。 1. 委員会委任規則(EU) No 1062/2014は、殺生物剤への使用認可を評価される有効成分をリスト化している。そのリストはシフェノトリンを収載している。 2. シフェノトリンは殺虫剤、殺ダニ剤及び他の節足動物を防除する製品タイプ18への使用を評価されてきた。 3. 2013年9月1日までにEU加盟国の評価が完了した物質は、指令98/8/ECの第5条に明示された条件を考慮しつつ評価すべきであるということが、規則(EU) No 528/2012の第90条(2)から導出可能である。欧州化学品庁(ECHA)の見解では、シフェノトリンを含有する製品タイプ18の殺生物剤は、それらの使用に関するいくつかの細目及び条件が遵守されるならば、指令98/8/ECの第5条の義務要件を満たす可能性がある。 4. したがって、それらの細目及び条件の遵守を条件として、製品タイプ18の殺生物剤への使用に対してシフェノトリンを認可することは適切である。 5. ECHAの見解は、シフェノトリンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1907/2006の付属書IIIの規定に従って、難分解性(P:persistent)及び毒性(T:toxic)物質の基準を満たしていると結論付けている。 6. シフェノトリンは、規則(EU) No 528/2012の第10条(1)の(d)に明示されている条件を満たしており、被代替物質候補として考慮されるべきである。 7. 以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU) 1292/2018を採択する。 第1条 シフェノトリンを付属書の細目及び条件を満たすことを条件として、製品タイプ18の殺生物製剤への使用に対する有効成分として認可する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1292&qid=1538534570506&from=EN |
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