食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05001060305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、共同体での疫学サーベイランス及び関連する症例定義に包含されるべき感染症及び関連する特定の健康課題に関する委員会施行決定を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年7月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月6日、疫学サーベイランス及び関連する症例定義に包含されるべき感染症及び関連する特定の健康課題に関する委員会施行決定(EU) 2018/945の採択を官報で公表した。 1. 欧州議会及び理事会決定 No 2119/98/ECの規定に基づき、委員会決定 2000/96/ECは共同体内の疫学サーベイランスに包含されるべき感染症及び特定の健康課題をリスト化し規定した。 2. 委員会決定 No 2002/253/ECは、委員会決定 2000/96/ECにリスト化されている感染症を共同体の連絡網に報告するための症例定義を規定した。 3. 欧州議会及び理事会決定 No 1082/2013/EUの付属書は共同体内の疫学サーベイランスに包含されるべき感染症及び関連する特定の健康課題を選択するための基準を規定している。 4. 委員会決定 2000/96/ECで規定されている感染症及び関連する特定の健康課題のリストは、感染症の発生と流行の変化、及びEUとEU加盟国の必要性を反映し、欧州議会及び理事会決定 No 1082/2013/EUの付属書に規定されている基準の遵守を担保するために、更新されなければならない。 5. 症例定義のリストは、新たな科学情報及び研究所での診断基準及び慣行の進化に照らして更新されなければならない。 6. 感染症のリスト及び症例定義のリストはともに、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の第10版(ICD-10)に従って、世界保健機関(WHO)の体系と整合性がとられている。 7. 感染症の更新リストは、疫学サーベイランスに包含されるべき感染症及び関連する特定の健康課題を選択するための欧州議会及び理事会決定 No 1082/2013の付属書に規定されている基準に基づき、公衆衛生を脅かす最近発生した又は再度発生した次の感染症を包含しなければならない。 (1) チクングニア熱(Chikungunya):イタリア(2007年)及びフランス(2010年及び2014年)におけるチクングニアウイルス感染の自発的発生、地中海地域に広く生息する媒介生物(ヒトスジシマカ(Aedes albopictus))及び流行地域からの旅行者の帰国の観点から、EU内におけるチクングニアウイルスのまん延を予防するための体系的なサーベイランスが必要である。 (2) デング熱(Dengue):マデイラにおける2012年のデング熱の大発生及び地中海沿岸のEU加盟国における媒介生物(ヒトスジシマカ(Aedes mosquitoes)の生息は、EU内におけるデングウイルスのまん延を予防するために追加的なサーベイランスの必要性を強調している。 (3) ジカ熱(Zika):妊婦がジカウイルスに感染すると、重度の神経疾患を持った子供が生まれる可能性がある。感染地域からの帰国者の早期発見及びサーベイランスが重要である。ジカウイルスのEU内への侵入及びまん延を予防するための公衆衛生措置を情報提供するために、サーベイランスデータが必要である。 (4) ライムボレリア症(Lyme neuroborreliosis):細菌ボレリア・ブルグドルフェリ(Borrelia burgdorferi)が引き起こし、感染しているダニに刺咬されることでヒトに感染するライム病の合併症であるライムボレリア症の伝染はEUの懸念事項である。ライム病及びライムボレリア症を予防し管理する措置を支援するためには、その疫学をモニターするための体系的なサーベイランスが必要である。 8. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 851/2004の第9条に従って、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は、欧州委員会(EC)の要請に基づき、チクングニア熱、デング熱、ライムボレリア症及びジカ熱の症例定義の制定に関して、及びいくつかの他の疾病の症例定義の改正及び感染症と抗菌薬耐性についての特定の衛生管理に関する症例定義の改正について科学的支援を提供した。 9. 本決定で規定される措置は、欧州議会及び理事会決定 No 1082/2013/EUの第18条の下で制定されている衛生に対する深刻な越境脅威に関する委員会の見解に則している。 10. したがって、委員会決定 2000/96/EC及び委員会決定 No 2002/253/ECは、本決定に置き換える。 11. 以上の経過及び観点に従って、委員会施行決定(EU) 2018/945を採択する。 第1条 疫学サーベイランスの連絡網に包含されるべき感染症及び関連する特定の健康課題は付属書Iにリスト化する。 第2条 付属書Iにリスト化されている感染症及び関連する特定の健康課題の疫学サーベイランスに対するデータ提供のために、欧州連合(EU)加盟国は付属書IIに明示されている症例定義を適用する。 第3条 委員会決定 2000/96/EC及び委員会決定 No 2002/253/ECは廃止する。これらの決定に対する参照は、本決定に対して行われたものと見なす。 第4条 本決定は、本決定の官報掲載日から20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0945&from=EN |
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