食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05000280149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロクロラズの現行の残留基準値のレビューに係る理由を付した意見書を公表
資料日付 2018年8月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月27日、規則(EC) No 396/2005の第12条に従って 、農薬有効成分プロクロラズ(prochloraz)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに係る理由を付した意見書(2018年7月31日承認、70ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5401)を公表した。概要は以下のとおり。
 プロクロラズは2012年1月1日、指令91/414/EECの付属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと考えられている。プロクロラズは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効した後に認可されたため、EFSAは同規則の第12条(1)の規定に基づきそのMRLsのレビューに係る理由を付した意見書を提供しなければならない。次のとおり結論が導出された。
 主要な植物におけるプロクロラズの性質は3つ以上の異なる作物群(穀類、油糧種子/マメ類、果樹類及びキノコ類)で調査された。更に、入手可能な試験は、異なる種類のプロクロラズの使用(葉への散布、種子処理及び局所散布)を含んでいる。全ての試験で類似した代謝が特定され、EFSAは植物生産物における全般的な残留物定義を導出することができた。施行を目的とした残留物はプロクロラズ、プロクロラズとして表示されるBTS 44595(M201-04)及びBTS 44596(M201-03)の総和として定義された。リスク評価のための残留物は、プロクロラズ及びプロクロラズとして表示され2
,4
,6-トリクロロフェノールの部分を含有するプロクロラズの代謝物の総和として定義された。同様の残留物のパターンが輪作作物にも観察され、プロクロラズは標準的な加水分解の条件下で安定していることが判明した。したがって、これらの残留物定義は輪作作物及び加工食品にも当てはまると考えられる。
 入手可能な残留物試験は、シトラスフルーツ、アーモンド、核果及びイチゴを除く評価対象の全作物のMRL、リスク評価残留値及び換算係数を導出するのに十分であった。将来飼料としてMRLsを設定する必要となった場合に備えて、穀物のわら、てん菜茎葉部、飼料用ビート(根及び茎葉部)及び飼料用ナタネの暫定的なMRLsも導出された。
 限定された輪作作物試験に基づき、輪作作物において著しい残留物が予想される可能性があると結論付けられた。この摂取を制限するため暫定的に、リスク緩和措置(365日の最低作付禁止期間)が提案された。食品に対しては、この緩和措置は著しい摂取を防止するのに十分であると考えられる。しかしながら飼料については、この緩和措置を検討しても少量の摂取は避けられない。残留物の摂取は飼料のみに発生すると考えられるため、輪作作物における残留物のMRLは不要である。しかしながら、飼料中の残留濃度で検討すべき暫定的なリスク評価の残留量は導出することが可能である。
 オオムギ加工品(醸造用モルト、ビール、精麦副産物)及びコムギ加工品(製粉副産物、小麦粉及びパン)の暫定的な加工係数が導出された。
 プロクロラズはいくつかの飼料への使用が認可されており、全グループの家畜に対して算出された飼料中の残留濃度は、0.1mg/kg 乾物(DM)のトリガー値を超過することが判明した。したがって、動物由来の全食品における残留物の行動が評価された。酪農反すう動物及び採卵鶏について入手可能な代謝試験は、家畜由来の全食品に共通の残留物定義を提案するのに十分であった。施行を目的とした残留物はプロクロラズ、プロクロラズとして表示されるBTS 44595(M201-04)及びBTS 44596(M201-03)の総和として定義された。この残留物定義の施行のための有効な分析手法が入手可能である。リスク評価のための残留物は、プロクロラズ及びプロクロラズとして表示され2
,4
,6-トリクロロフェノールの部分を含有するプロクロラズの代謝物の総和として定義された。施行からリスク評価への暫定的な換算係数が代謝試験から導出された。しかしながら、入手可能な飼養試験では施行目的の残留物定義に従った分析が提供されないため、家畜由来の食品には暫定的なMRLsのみが導出可能であった。
 本レビューの枠組みで報告されている認可された使用量から生じる慢性及び急性消費者ばく露量が残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版2を使用して算出された。データが不十分でMRLを導出できない食品に対してEFSAは、目安の算出のために現行の欧州連合(EU)のMRLを検討した。急性参照用量(ARfD)の超過が全てのシトラスフルーツ(ARfDの805%から5
,305%)及びウシ亜科動物の肝臓(ARfDの222.7%)で特定された。シトラスフルーツ及びウシ亜科動物の肝臓で急性の懸念に繋がった生産物に係る全ての農業生産工程管理(GAPs)を算出から除外すると、最大慢性ばく露量は許容一日摂取量(ADI)の52.7%を占めた(フランス 幼児)。また、最大急性ばく露量はARfDの60.3に達した(牛亜科動物の肝臓)。
 本レビューの枠組みで評価されたMRLsとは別に、プロクロラズに対して国際的に推奨されるコーデックスの残留基準値(CXLs)も設定されている(プロクロラズ及びプロクロラズとして表示され2
,4
,6-トリクロロフェノールの部分を含有するプロクロラズの代謝物の総和)。施行を目的としたこの残留物定義はEFSAの提案する施行のための定義と一致しない。このため、現行のいくつかのCXLsに健康懸念は特定されなかったが、これらの数値をEUのMRLの助言に報告することはできなかった。更に、オレンジ、グレープフルーツ、パイナップル、バナナ、マンゴー、マンダリン、ウシ亜科動物の肝臓、レモン及びキウィに係る現行のCXLsに対して消費者へのリスクの可能性が特定された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5401

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