食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05000120161 |
タイトル | 英国保健社会福祉省(DHSC)、子どもへのエナジードリンク販売を禁止することに関し意見募集 |
資料日付 | 2018年8月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国保健社会福祉省(DHSC)は8月30日、子どもへのエナジードリンク販売の禁止を提案し、それに関する意見募集を行うと公表した。概要は以下のとおり。 1.概要 当該意見募集(締切り:2018年11月21日)の内容は以下のとおりである。 ・何らかの規制対象とすべきはどの製品か。 ・販売禁止年齢を何歳未満とすべきか。 ・自動販売機からのエナジードリンクの購入を規制すべきか。 ・子どもへの販売禁止と比較しより適切な変更はあるか。又は販売禁止と併用可能な措置はあるか。 2.提案内容より抜粋 (1)製品範囲 現在の表示規則では、カフェイン含有量が150mg/Lを超える全ての飲料(茶又はコーヒーを除く)には、「高カフェイン含有。子ども又は妊婦・授乳婦には推奨されない」との表示が義務付けられているが、これらの基準を、何らかの規制の対象とすべき飲料を決定するために用いることを提案する。 (2)年齢制限 エナジードリンクの販売禁止対象年齢の上限として、16歳又は18歳を提案する。 大手スーパーなど小売り大手の多くは、既に16歳未満への販売自粛を行っている。16歳未満とすることは、多くの小売り業者が既に採用している現行の自主規制と合致すると考えられる。 しかし、エナジードリンクを最も消費しているのは16歳及び17歳である。更に、18歳という年齢は、市民としての完全な権利及び責任を伴う成人年齢として広く認識されている。また、この年齢は、購入年齢制限のある他の製品(タバコ及びアルコールなど)に関する禁止上限年齢でもある。既に子どもへのエナジードリンクを禁止している他の国々(ラトビア、リトアニアなど)では、18歳を採用している。 (3)事業者の範囲 子どもへのナジードリンク販売を禁止する何らかの措置は、イングランドの全ての小売り業者(有店舗形態及びオンライン販売の双方を含む)に適用することを提案する。これは、子どもがどの店舗からもエナジードリンクを購入できないようにすること、また、特定の小売り業者が不利益を被らないことを担保するためである。 ウェールズ、スコットランド及び北アイルランド政府と緊密に協働し、イングランドを含めそれぞれの政策が可能な限り近似することを担保したい。 (4)自動販売機 子どもが自動販売機からエナジードリンクを購入することの禁止も提案する。成人も自動販売機からエナジードリンクを購入する場合があることから、自動販売機からの購入を制限できる適切な方法は何かに関しても意見を募集する。 自動販売機からのエナジードリンク購入に関してDHSCが提案するのは、以下の3つの可能性である。 ・利用者の年齢に拘らず、すべての自動販売機からのすべてのエナジードリンクの販売を禁止する。 ・年齢制限を導入し、自動販売機の所有権を有する事業者又は団体が取り締まる。 ・子どもが頻繁に往来する特定の場所において販売を禁止する。例えば、学校教育施設、スポーツ施設及び青少年教育施設がある地域など。 当該意見募集の詳細(12ページ)は以下のURLから入手可能。 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/736398/consultation-on-ending-the-sale-of-energy-drinks-to-children.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | その他 |
情報源(報道) | 英国保健社会保障(DHSC) |
URL | https://www.gov.uk/government/consultations/ending-the-sale-of-energy-drinks-to-children |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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