食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04991030492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食物アレルゲン表示規定」を公表 |
| 資料日付 | 2018年8月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は8月21日、「食物アレルゲン表示規定」を公表した。表示を義務付けるアレルゲンの品目を現行の6品目から11品目に拡大した。2020年7月1日から施行される。表示を義務付けるアレルゲンの品目は以下のとおり。 1. 甲殻類及びその製品 2. マンゴー及びその製品 3. ピーナッツ及びその製品 4. 牛乳、山羊乳及びそれらの製品、ただし牛乳、山羊乳から得られたラクチトールはこの限りではない 5. 卵及びその製品 6. 堅果類及びその製品 7. ゴマ及びその製品 8. グルテンを含む穀物及びその製品、ただし穀物から得られたグルコースシロップ、マルトデキストリン、酒類はこの限りではない 9. 大豆及びその製品、ただし大豆から得られた精製度の高い又は純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロール及びその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルはこの限りではない 10. 魚類及びその製品、ただしビタミン製剤やカロテノイド製剤の担体又は酒類の清澄剤として用いる魚類から得られたゼラチンはこの限りではない。 11. 亜硫酸塩類等を使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品 また、上記品目について以下のように表示しなければならないと定めている。 (1) 「本製品には○○が含まれる」、「本製品には○○が含まれるため、アレルギーのある人の食用には適さない」またはこれと類似する文言 (2) 品名に「○○」と明記する方法で表示する場合は、製品に含まれるアレルギーを引き起こす内容物全てを品名に明記しなければならない。 本規定の公表とともに、これまでの「食物アレルゲン表示規定」(部授食字第1031300217号/2014年3月7日付け)は廃止する。 本規定は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636703601345933270 本規定の英語版は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636705275285813757 表示を推奨する食物アレルゲンは以下のURLから入手可能(8月21日改正)。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636703601346081500 本規定に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636703601345760449 これまでの規定の廃止に関する公告は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=24293 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=24294 |
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