食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04990820305
タイトル 欧州連合(EU)、認可済の新食品の欧州連合(EU)リストを制定している施行規則(EU) を修正
資料日付 2018年7月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月24日、認可済の新食品のEUリストを制定している施行規則(EU) 2017/2470を修正する施行規則(EU) 2018/1023(133ページ)の採択を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1.規則(EU) 2015/2283の第8条の規定に従って、委員会は2018年1月1日までに、欧州議会及び理事会規則(EC) No 258/97に基づき認可又は通知された新食品のEUリストを制定することになっている。
2.欧州議会及び理事会規則(EC) No 258/97に基づき認可又は通知された新食品のEUリストは、委員会施行規則(EU) 2017/2470により制定された。
3.規則(EU) 2015/2283の第36条の規定に従って、新食品の新たな規則は2018年1月1日から施行される。常任委員会の投票により新食品のEUリストが制定された2017年12月6日から施行日までの期間にいくつかの食品が認可又は通知された。これらの食品は施行規則(EU) 2017/2470により制定されているEUリストに収載されなければならない。
4.施行規則(EU) 2017/2470の公表後、いくつかの認可された新食品の規格書又は使用条件に関して誤り又は脱漏のあることが判明したため、施行規則(EU) 2017/2470の付属書のEUリストは修正されなければならない。
5.以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU) 2018/1023を採択する。
6.第1条 施行規則(EU) 2017/2470の付属書を本規則の付属書に置き換える。
7.修正対象の新食品は次の20品目。
 培養培養由来のムラサキバレンギク抽出物(Echinacea purpurea extract from cell cultures)、2-フコシルラクトース(微生物由来)(2-Fucosyllactose(microbial source))、トレハロース(Trehalose)、L-アラニル-L-グルタミン(L-Alanyl-L-Glutamine)、グルコサミン塩酸塩(Glucosamine HCl)、ラクト-N-ネオテトラオース(Lacto-N-neotetraose)、スペルミジンリッチ小麦胚芽抽出物(Spermidine-rich wheat germ extract)、南極オキアミオイル(Antarctic Krill oil from Euphausia superba)、リン脂質リッチ南極オキアミオイル(Antarctic Krill oil rich in phospholipids from Euphausia superba)、チアシード(Chia seeds(Salvia hispanica)、真菌類由来キトサン抽出物(Chitosan extract from fungi)、シチコリン(Citicoline)、培養細胞由来のエキナセアアングスチフォリア抽出物(Echinacea angustifolia extract from cell cultures)、ガラクトオリゴ糖(galacto-oligosaccharide)、ビタミンK2(Vitamin K2、メナキノン(menaquinone))、酵母β-グルカン(Yeast beta-glucans)、フィトステロール類/フィトスタノール類(Phytosterols/phytostanols)、真菌Mortierella alpina由来アラキドン酸リッチオイル(Arachidonic acid-rich oil from the fungus Mortierella alpine、緑茶葉(Camellia sinensis)由来の精製抽出物としての没食子酸エピガロカテキン(Epigallocate gallate as a purified extract from greem tea leaves(Camellia sinensis)、トマト類由来のリコピン(Lycopine from tomatoes)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1023&from=EN

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