食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04990230305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬有効成分の微生物Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可更新を官報で公表
資料日付 2018年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月31日、農薬有効成分の微生物Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可更新のため、委員会施行規則(EU) 540/2011を改正する委員会施行規則(EU) 2018/1075を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1.委員会指令 2005/2/ECは、理事会指令 91/414/EEC付属書Iの有効成分としてAmpelomyces quisqualis AQ10株を収載した。
2.指令 91/414/EEC付属書Iに収載されている有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されていると考慮され、委員会施行規則(EU)No 540/2011付属書A編にリスト化されている。
3.委員会施行規則(EU)No 540/2011付属書A編で規定されているAmpelomyces quisqualis AQ10株の認可は、2018年7月31日付けで失効する。
4. Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可更新の申請は、委員会施行規則 No 844/2012第1条に従って、規定の期間内に提出された。
5. Ampelomyces quisqualis AQ10株を含有する最低1つの植物保護製剤の1件以上の代表的使用について、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。したがって、Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可を更新するのは適切である。
6. Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可更新のためのリスク評価は、限られた件数の代表的使用に基づいているが、Ampelomyces quisqualis AQ10株を含有する植物保護製剤が認可される可能性のある使用を制限していない。したがって、抗菌剤に限定した使用制限を維持しないことが適切である。
7.委員会は更に、Ampelomyces quisqualis AQ10株は規則(EC)No 1107/2009の第22条に基づき低リスクの有効成分であると考慮する。Ampelomyces quisqualis AQ10株は規則(EC) No 1107/2009の付属書II 5(訳注:低リスクの有効成分について規定)に規定されている条件を満たしている。Ampelomyces quisqualis AQ10株は、意図されている用途を考慮すると、ヒト、動物及び環境に対して低いリスクを及ぼすと思われる微生物の株である。更に、Ampelomyces quisqualis AQ10株はヒトに対する病原性のない、また、既知のヒト、動物又は、植物の病原体に関連していない、及びヒト又は、動物性医薬品に使用される抗菌剤に対する多剤耐性が知られていない微生物(真菌)の株である。
8.したがって、低リスクの物質としてAmpelomyces quisqualis AQ10株の認可を更新することは適切である。
9. しかしながら、規則(EC)No 1107/2009の第14条第1項及び第6条に従い、現在の科学及び技術的知識を考慮して、いくつかの条件及び制限を含めることが必要である。
10.以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU)2018/1075を採択する。
第1条 有効成分Ampelomyces quisqualis AQ10株の認可を付属書Iの規定のとおり更新する。
第2条 施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本規則の付属書IIに従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1075&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。