食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04990200305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分フェンアミドンを更新しないとする委員会施行規則を官報で公表 |
| 資料日付 | 2018年7月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月25日、植物保護製剤の販売に関して、有効成分フェンアミドン(fenamidone)を更新しない(non-renewal)とする委員会施行規則(EU) 2018/1043(3ページ)を官報で公表した。 1.委員会指令 2003/68/ECは有効成分としてフェンアミドンを理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載した。 2.理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載されている有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと考えられ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書A編にリスト化されている。 3.フェンアミドンの認可期間は2019年7月31日に満了する。 4.有効期限内にフェンアミドンの認可更新申請が提出され、更新評価報告書の作成、回議、欧州食品安全機関(EFSA)、欧州委員会(EC)、及びEU加盟国間の協議が実施された。 5.EFSAは懸念を特定した。特に、フェンアミドンの遺伝毒性について結論付けることができず、健康に基づいた基準値を設定することができなかった。そのため、消費者及び非食事経由リスク評価を実施することができなかった。更に、大部分がpH7以上の土壌において栽培される作物の全ての関連するシナリオにおいて、毒性学的に関連する代謝物(RPA412708)によるパラメトリックな飲料水の残留基準値0.1 μg/Lを超える地下水汚染の高い可能性が示唆された。またEFSAは、植物及び動物由来の食品にも含有される別の地下水代謝物(RPA 412636)へのばく露の消費者リスク評価を最終できなかったと結論付けた。更に、植物及び畜産物食品におけるリスク評価用の残留物定義は、潜在的に関連する代謝物の包含の面で最終化することができない。最後にEFSAは、野生のほ乳類のリスク評価を最終化することができず、入手可能な情報に基づき、代謝物アセトフェノンへのばく露による水生生物の高リスクは排除できないと結論付けた。 6.その結果、少なくとも1つの植物保護製剤の1つ以上の代表的な用途が認可基準を満たすことが証明されなかった。このため、有効成分フェンアミドンの認可を更新しないことが適切である。 7.以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU)2018/1043を採択する。 第1条 有効成分フェンアミドンの認可は更新しない。 第2条 施行規則(EU) No 540/2011の付属書A編フェンアミドンに係る62行目は削除する。 第3条 加盟国は遅くとも2019年2月14日までに有効成分フェンアミドンを含有する植物保護製剤の認可を取り消す。 第4条 規則(EC) No 1107/2009第46条に従って加盟国により供与される猶予期間は、可能な限り短くし、遅くとも2019年11月14日までに終了する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1043&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
