食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04990030314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、乳児用及び小児用食品中のカドミウム及び鉛の基準値に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2018年8月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は8月7日、乳児用及び小児用食品中のカドミウム及び鉛の基準値に関する意見書を公表した(2018年8月7日付け意見書 No.026/2018)。概要は以下のとおり。 1.概要 ・カドミウム及び鉛は土壌に天然に存在し、自然に及び人為的に放出されフードチエーンに入る可能性がある。これらの物質はヒトの健康に対して有害となる場合があることから、欧州連合(EU)では乳児用及び小児用食品中の濃度に関して厳しい規制措置が取られている。しかし、これらの基準値は常に点検し必要に応じて適正化する必要がある。本意見書は、政府(食品及び獣学当局)による最新の検査結果を含む。 ・2015年に行われた全国規模のサーベイランスプログラム(BUp)及び同年のモニタリングの結果に基づき、BfRは乳児用及び小児用食品中の鉛及びカドミウムに関するリスク評価を行った。 検査対象食品カテゴリーは、「乳児用調製粉乳ベース」及び「穀物の粉末補完食品ベース」であった。検査結果から、BfRは、ドイツにおいては、現時点で、これらの食品に由来するカドミウムが健康影響となる可能性は低いと結論付けた。この結論は0.5歳から3歳未満の小児集団(平均摂取量集団及び高摂取量集団の双方)に当てはまる。健康に関する入手可能なデータに基づき、BfRは、現在の基準値を低くする必要性はないと考える。 ・乳児用及び小児用食品中の鉛含有量に関する評価はばく露マージン(MoE)の考えに基づくものであった。鉛のような物質に関しては、安全な摂取量に関する決定はできないことから、この手法により、早急に取るべき措置はどのようなものかに関する示唆が得られる。 乳児及び小児における鉛摂取量に関する健康リスク評価の根拠は、神経発達毒性に関するベンチマーク用量信頼区間下限値(BMDL01)である0.5μg/kg体重/日である。食品カテゴリーでは「乳児用調製粉乳ベース」及び「穀物の粉末補完食品ベース」に分け、年齢では生後0.5歳から1歳未満及び1歳以上から3歳未満に分け、それぞれのMoEを算出した。 しかし、小児における神経発達毒性影響に関する評価においては、鉛に関する安全な摂取量を決めることはできないというのが、引き続きBfRの基本的な考えである。従って、鉛ばく露は、達成可能な範囲で最小化すべきである。 ・母乳は乳児にとって理想的な食品であることに変わりはない。母乳栄養は母親及び乳児の双方にとって便益となることから、BfRは、少なくとも生後5か月目の始まりまでは母乳栄養を続けるよう推奨する。適切な栄養導入後も、母親及び子どもが望む限り母乳栄養を継続すべきである。 しかし、完全に非母乳栄養の乳児又は部分的母乳栄養の乳児は、工業生産された乳児用食品が必要である。通常は、早くても生後5か月から、遅くとも生後7か月から母乳補完食品又は母乳代替品を与えるべきである。 2.本文より抜粋(結論) ・カドミウム 乳児及び小児用食品(食品カテゴリーとしては、「乳用調製粉乳ベース」及び「穀物の粉末補完食品ベース」)の摂取に由来するカドミウム摂取が健康影響となる可能性は、0.5~3歳未満の小児では、平均摂取量集団及び高摂取量集団(95パーセンタイル値)の双方において、低い。 乳児及び小児用食品中のカドミウムの現在の基準値は、2015年のBUp及び同年のモニタリングに基づき算出された95パーセンタイルも基準値内に収まっている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | https://www.bfr.bund.de/cm/343/eu-hoechstgehalte-fuer-cadmium-in-saeuglings-und-kleinkindernahrung-ausreichend.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
