食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04970800475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、監視報告書No.5で、ビターアプリコットカーネルの多量摂取に関する報告を公表
資料日付 2018年7月3日
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概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月3日、監視報告書No.5で、ビターアプリコットカーネルの多量摂取に関する報告を公表した。
 近年、ビターアプリコットカーネルによる中毒症が欧州で報告され、欧州食品安全機関(EFSA)が注意を促した。ビターアプリコットカーネルは、消化時に高い毒性のあるシアン化水素(シアン化物)を発生させるシアン化配糖体、アミダグリンを大量に含んでいる。
 ビターアプリコットカーネルは数年前から、抗がん作用を主張して販売されている。がんの治療又は予防の効果に関する科学的根拠はないにも拘わらす、予防のために1日に10粒、がん患者には60粒の多量の摂取を推奨するインターネットのサイトで販売されている。
 EFSAは成人については一日あたり1~3粒、子供については小粒のカーネル半分が急性参照用量(ARfD)を超えない最大摂取量であると推定する。
 ビターアプリコットカーネルによる食中毒に関するフランスの状況を把握するために、中毒管理センター(CAP)及びANSESはCAPのネットワークへの報告事例を調査した。2012年1月1日~2017年10月11日のCAPの国民食中毒データからばく露事例を抜粋し、総計154人について分析した。
 CAPが収集したデータから、抗がん作用として推奨される用量を摂取した患者が受ける重篤な中毒リスクに関して、消費者に警告することを奨励する。観察された症状の一部は摂取した食品にシアン化物のような毒性のある物質が存在すると認識したことによる不安が原因である可能性があるが、カーネルの摂取量に従って発症した患者数の増加が観察され、用量反応関係が示唆される。非常に重篤な患者は報告されていない。
 ヒトにおける入手可能なシアン化物の毒性基準値の不確実性を考慮してEFSAの分析が予測しているように、公表されているARfDに対して安全マージンがあると考えられる。
 がんの予防及び治療におけるアプリコットカーネル及びシアン化配糖体を含む他の物質の摂取に関するデータの科学的根拠の欠如、及び科学論文における重篤な患者の報告例を考慮すると、摂取者に注意を促すことが必要であると考えられる。カーネルを嗜好品として摂取することは可能である。嗜好品として摂取する場合においてEFSAの推奨事項は、十分な安全マージンから、健康へのリスクはないことを保証する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/VigilansesN5_Amandes_1.pdf

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